平素は TAINS をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
TAINS 会費・利用料のインボイス対応につきまして、お知らせいたします。
会員ページ」から発行できる請求書・領収書につきましては、現段階においては多額のシステム改修コストが見込まれるため、
インボイスとしての要件を満たす様式・運用をする予定はありません。
会員の皆様にはお手数をおかけいたしますが、
下記ダウンロードリンクよりインボイス登録番号通知書及びユーザー利用規則をダウンロード・印刷していただき、
通帳・クレジットカード利用明細などと併せて保存いただきますようお願い申し上げます。

インボイス登録番号通知書

ユーザー利用規則

会員各位

平素はTAINSをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
さて、下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

日時:2026年6月12日(金)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。

(社)日税連税法データベース事務局

【1】今週のお知らせ
プライバシーポリシー改定のお知らせ
このたび、当社はプライバシーポリシーの内容を改定いたしました。
改定後のプライバシーポリシーは、令和8年6月5日より適用しております。
詳細につきましては、以下よりご確認ください。
https://tains.org/wp-content/uploads/2026/06/privacypolicy.pdf
(総務部長:大森 行雄)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
個票は正しいが確定申告書作成コーナーで入力誤り/過少申告加算税を課す
(令07-03-18 大阪高裁 棄却 Z888-2764)

納税者が、確定申告をした際、(1)給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の
額に該当するものとして計上したことには、通則法65条4項1号所定の「正当
な理由」がある、(2)上記計上には錯誤(民法95条)があるから無効である
と主張し、国に対し、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める事案です。
裁判所は、次のとおり、納税者の請求を棄却しました。

申告納税方式においては、納税義務者が自己の判断と責任で税額を計算し、適
正な申告を行うことが予定されているものと考えられる。
確定申告会場では、申告者が、自書記載コーナーにおいて、書類を整理確認す
るなどして、個票を作成し、その後パソコンコーナーにおいて、個票を基に、入
力作業を行って、申告書を作成することとなっていたものである。配置されてい
た税務署職員は、既に申告内容に関する相談等を経て個票の作成を終えた申告者
に対し、パソコンの操作ないし入力作業に関する相談に応じてこれを補助するた
めに配置されていたにすぎない。納税者が画面をスクロールして、これでいいか
と尋ねたのに対し、それでいいと述べ、誤りを指摘しなかったとしても、それは
通常、入力の形式面で漏れや明白な誤りはないという趣旨にすぎないと解される。
給与賃金を課税仕入れに入力できないようにシステム設計がされていれば誤申
告は生じなかったとはいえるが、国ないし税務署において、そのようなシステム
設計にしておくべき義務があったとまではいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64069

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年6月9日(火)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)東京税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税・消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2026年05月収録分 ‥‥4件
(税法データベース編集室)

(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
弁護士・三木義一さんによる特別講座第2弾です。報道もされ話題になりまし
た、最近でた最高裁判例からです。今回も目を引く取り組みの講義をご覧くださ
い。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

固定資産税非課税か否か~参道の上にホテル~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
医療費控除/病院へ通院するために要したガソリン代等は対象外!
(令07-02-21 金沢地裁 棄却・控訴 Z888-2825)

本件は、原告が、病院に通院するために要したとするガソリン代、高速道路利
用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)を医療費控除の対象となる医療
費に含めていなかったとして更正の請求をしたところ、処分行政庁が、更正をす
る理由がない旨の通知処分をした事案です。
金沢地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。

所得税法73条1項に規定する医療費控除の対象となる医療費とは、同条2項
が「医師又は歯科医師による診療又は治療、・・・又はこれに関連する人的役務
の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものを
いう」と規定し、これを受けて所得税法施行令207条各号が医療費の範囲を規
定していることからして、医療費控除の対象となるためには、同条各号に該当す
ることを要する。そして、同条3号にいう「病院、診療所又は助産所へ収容され
るための人的役務の提供」の対価になり得るものは、その文言上、「人的役務の
提供を受けた際に支払を行う対価」に限定されるというべきである。
本件ガソリン代等は、いずれも商品購入若しくは設備又は施設利用の対価であ
り、人的役務の提供の対価でないことは明らかであって、所得税法施行令207
条3号に該当しない。また、所得税基本通達73-3にいう通院費の取扱いも、
同施行令207条3号の解釈として許容される範囲内、すなわち、人的役務の提
供の対価に当たるものに限られることは明らかであるから、本件ガソリン代等を
本件通達にいう通院費ということはできない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64194

平素はTAINSをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

台風第6号が6月3日(水)に関東地方へ最接近する見込みであることを受け、従業員の安全確保を最優先とし、同日は終日、在宅勤務とさせていただきます。

これに伴い、お電話での対応を一時停止させていただきます。お問い合わせについては、お問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願いいたします。

https://www.tains.org/tainsinquiry/

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り新シリーズ「判例を読み解くTAINS講座」を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オンデマンド研修を受講できます。

当ページのリンクから、研修サイト内の各動画ページへアクセスいただけます。
また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録することができます。
本シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等の隙間時間を利用して受講・登録ができます。

(1)令和4(2022)年4月公開
講師:東京税理士会 税理士 菅野真美
判例を読み解くTAINS講座① 売主は非住居者か否か 不動産売買と源泉徴収義務

(2)令和4(2022)年5月公開
講師:南九州税理士会 税理士 梅野智子
判例を読み解くTAINS講座② 税理士による調査拒否が注意義務違反に 〜損害賠償金額は3億円超〜

(3)令和4(2022)年7月公開
講師:近畿税理士会 税理士 額田朋子
判例を読み解くTAINS講座③ 節税目的で取得した不動産に総則6項を適用 ~適用が認められる「特別の事情」とは~

(4)令和4(2022)年8月公開
講師:近畿税理士会 税理士 与北奈須夫
判例を読み解くTAINS講座④ 土地売買契約後に相続が開始した場合の財産評価 ~合意解除は相続税に影響するのか~

(5)令和4(2022)年9月公開
講師:中国税理士会 税理士 黒住茂雄
判例を読み解くTAINS講座⑤ ユニバーサルミュージック事件 ~同族会社の行為計算の否認規定~

(6)令和4(2022)年10月公開
講師:東北税理士会 税理士 兼平浩美
判例を読み解くTAINS講座⑥ 株式と貸付金が同時に法人へ遺贈された場合の非上場株式の評価 ~貸付金債務は負債計上すべきか~

(7)令和4(2022)年11月公開
講師:北陸税理士会 税理士 筏井陽子
判例を読み解くTAINS講座⑦ 【移転価格税制】独立企業間価格算定における残余利益の分割方法の適否 ~日本ガイシ事件~

(8)令和4(2022)年12月公開
講師:北陸税理士会 税理士 木村紀代
判例を読み解くTAINS講座⑧ 土地使用貸借契約が成立した後の不動産所得(駐車場収入)の帰属 ~使用貸借が節税策として利用された事案~

(9)令和5(2023)年1月公開
講師:東京税理士会 税理士 菅野真美
判例を読み解くTAINS講座⑨ 上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除と確定申告

(10)令和5(2023)年2月公開
講師:中国税理士会 税理士 黒住茂雄
判例を読み解くTAINS講座⑩ 不動産所得の必要経費 同族会社へ支払った業務委託料

(11)令和5(2023)年3月公開
講師:南九州税理士会 税理士 梅野智子
判例を読み解くTAINS講座⑪ ポイント交換に伴って受けた金員が消費税の不課税とされた事例 ~消費税法上の「対価」の該当性~

(12)令和5(2023)年4月公開
講師:四国税理士会 税理士 毛利修平
判例を読み解くTAINS講座⑫ 土壌汚染地の評価について

(13)令和5(2023)年5月公開
講師:東京税理士会 税理士 鈴木涼介
判例を読み解くTAINS講座⑬ 建具等の減価償却資産の区分 ~ユニットバスは建物か、器具備品か~

(14)令和5(2023)年6月公開
講師:近畿税理士会 税理士 上西由香
判例を読み解くTAINS講座⑭ 「1人飲み」交際費計上と重加算税 ~事実の仮装隠ぺいと認定された事案~

(15)令和5(2023)年7月公開
講師:関東信越税理士会 税理士 渡邉信子
判例を読み解くTAINS講座⑮ 興銀事件から考える ~貸倒損失の認定において社会通念基準は有効か?~

(16)令和5(2023)年8月公開
講師:近畿税理士会 税理士 与北奈須夫
判例を読み解くTAINS講座⑯ 代理人の顕名がない贈与契約書の有効性 ~生命保険契約の保険料を誰が負担したのか~

(17)令和5(2023)年9月公開
講師:東北税理士会 税理士 兼平浩美
判例を読み解くTAINS講座⑰ 役員給与の不相当に高額な部分の金額 ~実質基準が争点となった事例~

(18)令和5(2023)年10月公開
講師:北陸税理士会 税理士 筏井陽子
判例を読み解くTAINS講座⑱ 給与所得を有する医師の洋画制作販売から生じた損失~「事業」の該当性が争点となった事例~

(19)令和5(2023)年11月公開
講師:北陸税理士会 税理士 木村紀代
判例を読み解くTAINS講座⑲ 【小規模宅地等の特例】成年後見人が事業の用に供していた土地は特定事業用宅地等に該当するか?~生計一要件の該当性~

(20)令和5(2023)年12月公開
講師:千葉県税理士会 税理士 永井智子
判例を読み解くTAINS講座⑳ 3棟の貸家が存する敷地の評価~評価単位と共用施設の取扱い~

(21)令和6(2024)年1月公開
講師:北海道税理士会 税理士 相髙佑介
判例を読み解くTAINS講座㉑ みなし譲渡課税~取引相場のない株式の時価~

(22)令和6(2024)年2月公開
講師:名古屋税理士会 税理士 堀尾博樹
判例を読み解くTAINS講座㉒ 宗教法人の営むペット葬祭業は収益事業か~公益法人等の収益事業該当性~

(23)令和6(2024)年3月公開
講師:東海税理士会 税理士 望月重樹
判例を読み解くTAINS講座㉓ 工場で製造に使用されている冷蔵庫等の資産区分~パン工場の冷蔵庫は器具備品か~

(24)令和6(2024)年4月公開
講師:中国税理士会 税理士 黒住茂雄
判例を読み解くTAINS講座㉔ 建築士等の無資格者に支払った報酬の源泉徴収義務

(25)令和6(2024)年5月公開
講師:東京税理士会 税理士 草間典子
判例を読み解くTAINS講座㉕ 事前確定届出給与の要件~過去の職務執行の対価か~更正処分を全て取り消した裁決

(26)令和6(2024)年6月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㉖ 固定資産税の戦い方と課題(建物編)

(27)令和6(2024)年7月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㉗ 相続税における債務免除控除と所得税における債務免除益課税

(28)令和6(2024)年8月公開
講師:近畿税理士会 税理士 上西由香
判例を読み解くTAINS講座㉘ 土地建物一括譲渡の場合の対価の区分~売買契約書における区分は「合理的」といえるか~

(29)令和6(2024)年9月公開
講師:東京税理士会 税理士 栁沢徹
判例を読み解くTAINS講座㉙ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入(一時償却)の可否~判定単位と金額基準~

(30)令和6(2024)年10月公開
講師:北海道税理士会 税理士 相髙佑介
判例を読み解くTAINS講座㉚ 交際費と福利厚生費~専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」~

(31)令和6(2024)年11月公開
講師:東北税理士会 税理士 兼平浩美
判例を読み解くTAINS講座㉛ 最高裁令和4年判決後、非上場株式について 総則6項の適用を判断した事例

(32)令和6(2024)年12月公開
講師:東京税理士会 税理士 平井義一
判例を読み解くTAINS講座㉜ 消費税の役務提供の内外判定~ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場(免税店)が受ける役務の提供~

(33)令和7(2025)年1月公開
講師:北陸税理士会 税理士 木村紀代
判例を読み解くTAINS講座㉝ 青色事業専従者給与の適正額とは?~内科医の配偶者が看護師である事例~

(34)令和7(2025)年2月公開
講師:関東信越税理士会 税理士 渡邉信子
判例を読み解くTAINS講座㉞ 就労継続支援B型の工賃について、仕入税額控除の可否が初めて争われた事案~消費税法2条1項8号の「対価を得て行われる」(対価性)があるか否か~

(35)令和7(2025)年3月公開
講師:東京税理士会 税理士 草間典子
判例を読み解くTAINS講座㉟ 相続財産となる不当利得返還請求権~被相続人の口座からの多額の現金出金~

(36)令和7(2025)年4月公開
講師:近畿税理士会 税理士 佐藤善恵
判例を読み解くTAINS講座㊱ 太陽光発電システムを事業の用に供した日~用途に応じた個別の事実関係で判断~

(37)令和7(2025)年5月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㊲ 固定資産税(複合施設の評価)~複合構造家屋の経年減点補正率は「低層階方式」か「床面積方式」かが争われた事例~

(38)令和7(2025)年6月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㊳ ふるさと納税と返礼品課税~返礼品に係る経済的利益の価額とは(事業者調達価格)~

(39)令和7(2025)年7月公開
講師:南九州税理士会 税理士 猪飼祐一郎
判例を読み解くTAINS講座㊴ 相続税評価額による譲渡と相続税法第7条の適用~相続税法第7条における時価の意義と「著しく低い価額」の判定基準~

(40)令和7(2025)年8月公開
講師:近畿税理士会 税理士 浅井一宏
判例を読み解くTAINS講座㊵ バカラにおける収入すべき金額や所得とは~VIP向けプログラムとの関係性も交えて~

(41)令和7(2025)年9月公開
講師:近畿税理士会 税理士 土師秀作
判例を読み解くTAINS講座㊶ 社会保険労務士の相談業務に係る損失~事業所得か雑所得か~

(42)令和7(2025)年10月公開
講師:近畿税理士会 税理士 中尾円香
判例を読み解くTAINS講座㊷ 簡易課税制度における事業区分~第4種事業か第5種事業か~

(43)令和7(2025)年11月公開
講師:近畿税理士会 税理士 西田和生
判例を読み解くTAINS講座㊸ 同族会社の行為計算否認/低利貸付け~同族会社への低利率による金員の貸付け~

(44)令和7(2025)年12月公開
講師:北海道税理士会 税理士 相髙佑介
判例を読み解くTAINS講座㊹ 顧問税理士の善管注意義務違反と賠償額制限条項の適用~顧問税理士に消費税等の有利選択等の誤りについて善管注意義務違反が認められるが、その損害額の一部について顧問契約の賠償額制限条項が適用されるとされた事例~

(45)令和8(2026)年1月公開
講師:東京税理士会 税理士 小林秀男
判例を読み解くTAINS講座㊺ 家事関連費の必要経費算入~自宅で業務を行っている場合の必要経費算入額~

(46)令和8(2026)年2月公開
講師:東京税理士会 税理士 野﨑洋平
判例を読み解くTAINS講座㊻ 相続時精算課税における相続税の課税価格に加算されるべき財産の範囲~相続時精算課税適用後に特定贈与者から受けたみなし贈与財産について、贈与税に対する更正決定等の除斥期間が経過していたとしても、相続税の課税価格に加算されるべき財産となると判断された事例~

(47)令和8(2026)年3月公開
講師:東京税理士会 税理士 鈴木涼介
判例を読み解くTAINS講座㊼ 大法人等の電子申告の義務化と還付請求権~書面申告では還付請求権は発生しないか~

(48)令和8(2026)年4月公開
講師:東京税理士会 税理士 草間典子
判例を読み解くTAINS講座㊽ 土地の取得価額の範囲~リースバック後に取り壊した建物の帳簿価額~

(49)令和8(2026)年5月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㊾ 外国年金受給権課税~なぜ外国年金受給権だけに課税するの?~

(50)令和8(2026)年6月公開
講師:弁護士 三木義一
判例を読み解くTAINS講座㊿ 固定資産税非課税か否か~参道の上にホテル~

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「研修動画」に下記の通り新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、TAINSメニューの「研修サイト」をクリックすると研修動画
が表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます。

TAINS研修会「判例の読み方」(前編・後編の2部構成)
講 師:青山学院大学法学部教授、弁護士 木山 泰嗣氏
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(広報部長:高栖 啓敬)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
共同相続された株式の配当金支払請求権の帰属~当然に分割されない!~
(令07-03-14 大阪地裁 棄却・確定 Z999-5525)

本件は、共同相続人のうち原告ら2人が、相続財産である株式につき、相続開
始から遺産分割審判確定までの間に発生した配当金のうち、自己の法定相続分に
相当する金員の支払を、被告(信託銀行)に求めたところ、拒絶されたことから、
民法709条に基づき、それぞれ、損害賠償金等の支払を求めた事案です。
原告らは、平成17年9月8日最高裁判決(Z999-5054)を援用し、
株式の配当金支払請求権は、法定果実であり、遺産である株式とは別個の金銭債
権であるから、可分債権として当然に相続分に応じて分割されるなどと主張しま
したが、大阪地裁は、次のように判断して、請求を棄却しました。

配当金支払請求権は、株式(株主権)の内容を構成する剰余金の配当を受ける
権利が具体化したものであるから(会社法454条参照)、共同相続された株式
につき、相続開始後に配当金支払請求権が発生した場合にも、当該債権は当然に
相続分に応じて分割されることはない。
配当金支払請求権は、株式の使用の対価として生ずるものではないから、法定
果実であるとはいい難い。そして、当該権利の一つである剰余金の配当を受ける
権利が具体化した配当金支払請求権は、可分給付を目的とする金銭債権であって
も、株式自体と同じく、可分債権には当たらないものと解するのが相当である。
平成17年判決は、可分債権である賃料債権について判断したものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64724

〇東海税理士会
日 時:令和8年8月17日(月) 13:30~16:30
会 場:東海税理士会会議室
講 師:熊王 征秀 氏
テーマ:「誤りやすい消費税の実務」

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R07-08-06 判決 棄却 Z888-2896
源泉徴収義務と重加算税/医療法人を通して学校法人から理事長に送金された
金員
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64654
・R06-12-10 裁決 棄却 F0-2-1325
調査手続の違法/修正申告書の提出後に調査を再開することなく行われた更正
処分
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64229

【相続税】
・R07-03-06 裁決 棄却 F0-3-945
無申告加算税/「正当な理由」の有無/法定納期限までに贈与税を全額納付し
た場合
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64453
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
個別事情を考慮した適正な鑑定評価額価格比による対価の区分は、合理的と判断!
(令06-11-14 非公開裁決 一部取消し F0-1-1720)

不動産賃貸業を営む請求人は、土地及び建物を繰り返し一括して購入し、契約
書等に記載された売買価額に、取得の際に支払った仲介手数料等の建物相当分を
加えた金額を建物の取得価額として確定申告を行ったところ、課税庁より、固定
資産税評価額の価額比に基づいて算定すべきとして更正処分等を受けた事案です。
審判所は、本件各物件の建物の「購入の代価」について、原則として、固定資
産税評価額あん分法により算定すべきとしながらも、一部の物件については、鑑
定評価額あん分法による算定を認め、処分を一部取り消しています。

本件各物件について、それぞれの個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、そ
の結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、土地及び建物それぞれの価額比
においても実質的な差異が生じた場合には、建物の「購入の代価」の算定に当た
り固定資産税評価額による価額比を用いてあん分する合理性を肯定する根拠は失
われているといえる。このような場合には、適正な鑑定に基づく評価額による価
額比を用いてあん分する方がより合理的であるというべきである。
一部の建物の固定資産税評価額には、Xの評価が加味されていない。請求人か
ら提出された鑑定評価書について検討すると、各建物の鑑定評価額は、Xの評価
が加味されて計算されており、鑑定の基礎とする数値の設定などが一見して不合
理であるといった事情は見当たらない。その鑑定評価額は、土地及び建物の価額
を配分する基準として利用できる鑑定が行われたものであると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64191

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年5月14日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
今回は弁護士・三木義一さんによる特別講座です。ご自身がかかわられた最近
の判例から、外国年金の受給権に関する課税を紹介いただいています。新しい取
り組みをされている講義をご覧ください。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

外国年金受給権課税 ~なぜ外国年金受給権だけに課税するの?~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式/株特外しに評価通達6適用・平等原則違反なし!
(令07-05-28 非公開裁決 棄却 F0-3-947)

A社は、金融機関からの多額の借入金により、各資産の取得をした結果、株式
保有割合が50%未満となり、株式保有特定会社に該当しないこととなり(株特
外し)、その時点で、請求人Cは、被相続人から相続時精算課税に係る贈与によ
りA社株式を取得しました。請求人らは、A社の贈与株式の価額を併用方式によ
り評価して相続税申告をしたところ、処分行政庁は、評価通達6を適用し、国税
庁長官の指示による価額により評価(修正簿価純資産法)して更正処分等をしま
した。審判所では、次のとおり判断し、更正処分等は適法であるとしました。

各資産の取得が行われたことにより、A社は株式保有特定会社に該当しないこ
ととなり、相続に係る租税負担は著しく軽減されたといえる。
請求人B(Cの父)は、A社の各資産の取得に際し、相続に係る租税負担の軽
減の意図を有していたといえる。また、被相続人についてもその蓋然性が高い。
贈与株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うこと
が、各資産の取得のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と請
求人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する
というべきであり、合理的な理由があると認められるから、贈与株式の価額を評
価通達の定めによって評価した価額を上回る価額(国税庁長官の指示を受けて評
価した価額)によるものとすることが、租税法上の一般原則としての平等原則に
違反するということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64489

【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-03-30 裁決 一部取消し F0-1-1338
雑所得/韓国の銀行から受領した和解金の一部は遅延損害金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61407
・R06-11-14 裁決 一部取消し F0-1-1720
減価償却費・仕入税額控除/一括取得した土地建物の対価の区分
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64191

【相続税】
・R06-05-22 裁決 棄却 F0-3-950
米国の遺族年金を受ける権利/「みなし相続財産」該当性・受給権の評価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64432
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
親会社が支払った米国反トラスト法違反に係る和解金は寄附金ではない!
(令07-09-10 東京地裁 全部取消し・確定 Z888-2872)

原告は、米国の反トラスト法に違反する行為を理由として、米国の連邦裁判所
において消費者団体等から集団民事訴訟を提起されるなどし、同訴訟において成
立した和解に基づき、和解金を支払いました。原告は、各和解金の全額を損金の
額に算入して、法人税等の確定申告をしたところ、処分行政庁から、各和解金の
額には原告の国外関連者B社が負担すべき金額が含まれており、同金額は、寄附
金の額に当たるとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、更正処分等を全部取り消し、判決は確定しました。

各和解において、和解金の支払義務を負うこととされているのは原告のみであ
った。そうすると、原告は、各和解金の全額について支払を義務付けられていた
と認められるから、原告が各和解金の全額を支払うことは、原告自身の義務の履
行にほかならないというべきであり、各和解によりB社やC社といった原告の国
外関連者に対して経済的利益を移転したものではないと認められる。
各和解は、原告が違反行為に関与したことに基づく極めて巨額の損害賠償責任
を負うことを避けられない状況で締結されたものである。そして、各競合他社の
動向や各原告団等の和解による解決のインセンティブ等といった事情をも総合す
ると、原告は、調停案を受け入れて各和解をするとの選択をしなかった場合、よ
り高額の損害賠償金を支払わなければならない事態に至った蓋然性が相当程度高
かったものと認められる。
各和解金は、その全額が原告の損金の額に算入されるというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64621