2023年07月20日
【1】今週のお知らせ
サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2023年7月21日(金) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
マイナンバー利用差止請求/番号利用法及び番号制度の憲法適合性
(令01-09-26 横浜地裁 棄却・控訴 Z999-5461)
番号利用法に基づき、個人番号の付番を受けた原告らが、番号利用法及び同法
に基づく個人番号の収集、保存、利用及び提供等の制度は原告らのプライバシー
権等の人格権を侵害するものであり、憲法13条に違反する旨を主張して個人番
号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人
番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、上記プライバシー
権等の人格権の侵害による損害賠償を求めた事案です。
横浜地裁は、次のように判断して、原告らの請求を棄却しました。
番号利用法及び番号制度は、その施行により新たに個人のプライバシーを直接
制約するものではなく、あくまで、個人番号や特定個人情報の不正な取得等や過
失による漏えい等の制度の弊害により、個人のプライバシーが侵害される危険性
を間接的に有するものにとどまるということができる。
番号利用法及び番号制度の内容について、情報の収集、保有、管理、利用等の
過程で、行政機関の職員の過誤や行政機関の内外からの不正な手段により当該個
人に関する情報が漏えいするなどして、当該個人に関する情報が開示又は公表さ
れる具体的危険があるということはできないから、番号利用法及び番号制度を、
個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するもの
として違憲であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60911
2023年07月13日
【1】今週のお知らせ
収録情報画面リニューアルのお知らせ
TAINSホームページ「収録情報」がさらに便利になります。税目ごとに判
決や裁決の収録内容をご覧いただけるだけでなく、相談事例や課税庁作成文書な
ど、全ての情報区分の収録内容をご覧いただけるようになります。
単語や判決・裁決年月日での簡単な絞り込みや、近日中に収録する予定の文書
をチェックできるほか、気になる文書を選んで判決本文などの詳細画面に直行で
きるリンクをご用意いたします。
明日14日から、TAINSホームページ「収録情報」よりご利用いただけま
す。ぜひご活用ください。
こちらのURLから新・収録情報一覧画面をご覧ください。
https://app6.tains.org/recordedcontents/listall/
(システム部長:小林 英樹、データベース部長:水庭 清隆)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
所得区分/給与所得を有する医師の洋画等制作販売から生じた損失
(令03-03-24 横浜地裁 棄却 控訴 Z888-2410)
医師である原告は、医療法人社団の理事長を務め、1億円を超える多額の給与
を得ていました。原告は、アトリエを借りて洋画等の制作を行い、その販売のた
めに個展を東京、横浜、京都、ニューヨークで複数回開催しましたが、収益は大
幅な赤字となりました。原告は、洋画等の制作販売から生じた所得(損失)は事
業所得に該当するとして給与所得と損益通算して申告したところ、処分行政庁か
ら、雑所得に該当するから損益通算はできないとして更正処分を受けました。
横浜地裁は、社会的客観性をもって「事業」と認められるかを検討するに当た
っては、「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」をも検討す
べきであり、これは、「事業」の該当性の判断において、重要な要素であるとし
た上で、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。
洋画等制作販売の活動に要する資金は、専ら給与所得等から調達されており、
しかも、客観的収支状況や販売実績に照らせば、多額の資金を投じる一方で、収
益は全く上がっておらず、およそ相当程度の期間継続して安定した収益が得られ
る見込みがあったとはいえず、客観的にみて営利を目的として行われたものとも
いえないことからすれば、社会通念上、洋画等制作販売が、自己の計算と危険に
おいて独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思
と社会的地位とが客観的に認められる業務であるとはいえず、事業に該当しない。
この判断は、控訴審(令和3年11月17日東京高裁)でも維持されています。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/59883
2023年07月06日
【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等、動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下記メンテナンス時間帯のご利
用を控えていただくようお願い申し上げます。
記
日時:2023年7月10日(月)22:00 ~ 24:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹、データベース部長:水庭 清隆)
(2)Japplic書式集検索のご紹介
電帳法対応はお済みですか?TAINS会員の皆様が無料でご利用いただける
日本法令のJapplic.nextでは電子帳簿保存法保管ガイド、電子取引データの訂正
及び削除の防止に関する事務処理規程(法人向け・個人事業主向け)をご覧いた
だけます。
〔ご利用方法〕
TAINSにログイン → 検索トップ画面下部「Japplic書式集検索」
ログインページURLはこちら https://www.tains.org/
(税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
貸付金債権の評価~同族会社に対する貸付金の評価通達205(1)該当性~
(令03-10-22 青森地裁 棄却 控訴 Z271-13620)
本件は、平成28年10月に死亡した甲(亡甲)の長男である原告が、相続財
産のうち株式会社A(本件会社)に対する貸金返還請求権について、評価通達2
05の定めに基づき時価を0円として相続税の申告をしたところ、処分行政庁か
らは評価通達204の定めに基づき同請求権の時価を相続開始時の残額(3億7
029万5000円)で評価され、更正処分等を受けた事案です。亡甲は、本件
会社の発行済株式のすべてを保有していました。
青森地裁は、次のように判示して原告の請求を棄却しました。
相続開始時において、本件会社が破産手続開始決定等を受けていたという事実
はない以上、評価通達205(1)イないしホのいずれに該当する事由がない。
また、原告は、相続開始時よりも前の平成28年10月5日に同年12月30日
をもって休業する旨の取締役会決議(本件決議)がなされた旨主張しているが、
本件決議は、同年12月30日をもって休業するというものにすぎず、相続開始
時において、現に事業を継続していたものであるから、相続開始時において、「
業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を
廃止し又は6ヶ月以上休業して」いたものということができないのは明らかであ
り、評価通達205(1)ヘに該当する事由もない。したがって、本件貸付金債
権が、評価通達205(1)に該当する債権であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61198
2023年06月29日
【1】今週のお知らせ
システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等、動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下記メンテナンス時間帯のご利
用を控えていただくようお願い申し上げます。
記
日時:2023年7月5日(水)22:00 ~ 24:00
7月10日(月)22:00 ~ 24:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹、データベース部長:水庭 清隆)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
裁判上の和解による債務免除益~一時所得から前訴の弁護士費用控除の可否~
(令05-03-14 東京地裁 一部取消し・控訴 Z888-2487)
亡甲の相続人である原告ら(甲の妻、子)は、亡甲の銀行に対する債務(甲の
父である亡乙の債務の引受け)について、銀行との間で成立した、一定額の分割
金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき9
億7370万円の債務免除を受け、その金額を総所得に算入しないで申告したと
ころ、一時所得に該当するとして更正処分を受けました。争点の一つである前訴
に要した弁護士費用等は、本件債務免除による債務免除益を受けるために要した
支出であるので、所得税法34条2項により控除することができる「収入を得る
ために支出した金額」に該当するか、特に「直接要した金額」といえるかが争わ
れました。東京地裁は、次のように判示して処分の一部を取り消しました。
本件和解の成立に向けられた訴訟活動は、本件和解ひいては本件債務免除との
関係で直接性がある行為であると評価し得るので、前訴のための弁護士費用等は
本件債務免除益を得るために「直接要した金額」に該当する。そして、亡甲の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば、本件債務免除益から弁護士費用等
がその一時所得を得るための支出として控除されたはずであるところ、そのよう
な控除を受け得る法的地位は、亡甲の死亡により、相続人たる原告らに承継され
たものと解すべきである。以上によると、前訴に要した弁護士費用等は、一時所
得から控除することができるものというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/61173
2023年06月22日
【1】今週のお知らせ
(1)クレジットカード申込サイト 臨時メンテナンスについて
下記の日程でシステムメンテナンスを行います。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。
記
日時:2023年6月28日(水)午前0:00~6月29日(木)7:59
※作業期間中はクレジットカードへの新規申込みができません。
(システム部長:小林 英樹)
(2)収録した税務訴訟資料第271号(課税関係判決)の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-01-18 広島地裁 棄却、確定 Z271-13509
国家賠償請求/税務調査における国税調査官の発言等/税理士の名誉と精神的
苦痛
URL: https://app6.tains.org/search/detail/61104
【法人税】
・R03-04-15 大阪高裁 棄却、上告・上告受理申立て
Z271-13550
役員に対する経済的利益/代表者の妻による服飾品と宝飾品の購入
URL: https://app6.tains.org/search/detail/61163
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
固定資産税等/複合構造家屋の経年減点補正率/主たる構造の認定方法
(令04-03-24 大阪地裁 認容 控訴 Z999-8478)
本件は、平成2年新築の地下2階、地上18階建ての複合構造家屋である建物
(本件建物)を所有している原告が、大阪市長によって決定された本件建物の平
成30年度の価格を不服として、固定資産評価審査委員会の審査決定のうち19
億5007万1000円を超える部分の取消しを求める事案です。大阪地裁は、
次のとおり判断し、原告の請求を認容しました。
1棟方式により複合構造家屋の経年減点補正率を適用する場合、低層階方式よ
りも経年減点補正率に関する固定資産評価基準の趣旨に沿う評価方法である床面
積割合方式が存在するから、合理的な理由なく、低層階方式により評価をするこ
とは、評価の公平性を欠き、固定資産評価基準の趣旨に反するといえる。
本件建物のSRC造(鉄骨・鉄筋コンクリート造)又はRC造(鉄筋コンクリ
ート造)とS造(鉄骨造)との床面積割合比が約13:87であり、S造の床面
積割合比が9割近くにも上ることに照らせば、本件建物について低層階方式によ
り主たる構造を認定したことは、本件建物の構造に応じた減価割合をできる限り
正確に本件建物の価額に反映させるという観点からすると、明らかに不合理であ
るといえる。そうすると、大阪市長が、本件建物の価格の決定において、低層階
方式により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことは、固定資産評
価基準に反するというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-8478
URL: https://app6.tains.org/search/detail/60875
2023年06月15日
【1】今週のお知らせ
(1)税務訴訟資料第271号(課税関係判決)を収録中です。
国税庁ホームページに掲載された、令和3年判決分の税務訴訟資料(課税関係
判決)の収録作業を行っております。
収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 ★税資271号
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-03-11 裁決 棄却 F0-3-855
信託財産に係る所得の帰属/「理由の提示」の不備
【地方税】
・R04-03-24 大阪地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z999-8478
固定資産税等/複合構造家屋の経年減点補正率/主たる構造の認定方法・低層
階方式
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
源泉徴収義務/外国芸能法人等に出演料とは別に支払った立替払いの渡航費等
(令04-09-14 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2471)
イベントプロモート事業等を営むA社は、外国音楽家を国内の公演に招いた際
に、その音楽活動のマネジメントを行っていた非居住者や外国法人(外国芸能法
人等)との間で、公演のために要した実費(渡航費等)をA社が負担する旨合意
しました。そして、外国芸能法人等から渡航費等の請求書の発行を受け、出演料
とは別に渡航費等の支払を行いました。本件は、A社が課税庁から、これら支払
額について源泉所得税等の納税告知処分等を受けた事案です。
東京地裁は、A社は源泉徴収義務を負っていたと判断しています。
「人的役務の提供に係る対価」は、「対価」として支払われる外国事業者の収
入金額の総額であり、「対価」を得るために要した費用相当の支払額を含むもの
といえる。所得税基本通達161-19の取扱いがされる趣旨は、人的役務の提
供を受ける者が宿泊施設等に対して直接、滞在費等を支払うことによって得られ
るサービスは、人的役務の提供を受ける者がその役務の提供者を自己の支配下に
置くためのものであって、それによって人的役務の提供をする者に経済的利益が
生じたとみることが必ずしも妥当しない場合があるからである。人的役務の提供
を受ける者が立替金精算払をするにとどまる場合には、人的役務の提供を受ける
者がその役務の提供者を自己の支配下に置くためにされたものであるとはいいき
れない部分が生ずるから、上記の取扱いがされる趣旨は妥当しないものといえる。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2471
2023年06月08日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-01-07 裁決 棄却 F0-1-1410
更正の請求/仕入計上漏れ/情報商材の販売事業
・R04-01-07 裁決 棄却 F0-1-1348
更正の請求(仕入計上漏れ)/重加算税(データの消去等)/情報商材の販売
事業
・R04-09-01 東京高裁 棄却 Z888-2489
譲渡株式の取得費/同一銘柄の株式を特定口座と一般口座双方に保有している
場合
【その他】
・R04-05-25 最高最 一部破棄自判、一部上告棄却
Z999-5467
在外邦人国民審査権行使制限憲法適合性訴訟/地位確認の訴え及び違法確認の
訴え
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
法人所有のマンションに係る敷地の評価~無償返還届出書の有効性~
(令05-01-26 東京地裁 棄却 Z888-2485)
亡母の相続財産である各土地(本件各土地)は、地上権持分と共に分譲された
マンション高層階の敷地及び原告が代表者を務めるA社を使用者とするマンショ
ン低層階の敷地として利用されていました。この事案は、原告が、本件各土地の
時価について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して、相続税の申
告をしたところ、目黒税務署長が、本件各土地のマンション低層階の敷地部分に
ついて無償返還届出書が提出されていたことから、その部分の時価は宅地の価額
の80%相当額であるとして、更正処分等をしたため、争われたものです。
東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。
本件各土地のうちA社を使用者とする部分につては、A社がマンション低層階
の敷地部分として利用することにより現に一定の制限を受けるにとどまり、亡母
からA社に対しては何ら経済的利益が移転していないと認めるのが相当であるか
ら、その客観的な交換価値は、自用地としての価額の80%相当額を下回るもの
ではないと認められる。また、無償返還届出書が提出されていることは、相続税
法上は、土地所有者から借地人に対し何ら経済的利益が移転していないとの事実
を裏付ける事情として考慮されるにとどまるから、無償返還届出書の届出行為が
無効であったとしても、そのことが本件各土地のうちA社を使用者とする部分の
客観的な交換価値についての上記認定判断を左右するものにはならない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2485
2023年06月01日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
「1人飲み」交際費計上と重加算税~事実の仮装隠ぺいと認定された事案~
講 師:税理士 上西由香
(データベース部長:水庭 清隆)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
徴収事件/公売公告処分他/見積価額は著しく低廉か
(平29-06-29 東京地裁 棄却・確定 Z777-2923)
土地及び建物を所有していた原告が、各不動産につき処分行政庁がした公売公
告処分、最高価申込者決定処分及び売却決定処分は、いずれも時価の半額以下と
いう著しく低廉な見積価額に基づいてされた違法なものであるなどとして、各処
分の取消しを求める事案です。
東京地裁は、国税徴収法が、見積価額を公売公告における公告事項とはしない
で、見積価額の公告を公売公告と別個独立のものとしていることからすれば、見
積価額の金額の適否と公売公告処分の適法性とは無関係であるとし、原告が主張
するように見積価額が著しく低廉であるとしても公売公告処分が違法となるもの
ではないから、各公売公告処分は適法であると判断をしています。
また、通常の売買と異なる公売の特殊性を考慮して20%の減価を行うことは
合理的であり、入札者がいないため、再公売となったことは、公売不動産の市場
性が劣ることを示す理由の一つであり、30%の市場性減価をすることは不合理
とはいえない、不動産鑑定評価に当たっての建物の耐用年数は、不動産の用途や
利用状況等から判断するものであって、原告が主張する減価償却資産の法定耐用
年数とは異なるものである、などとして、見積価額が不当に低廉であるというこ
とはできず、最高価申込者決定処分は適法と判断しました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z777-2923
2023年05月25日
【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【消費税】
・R03-10-19 東京地裁 棄却、確定 Z888-2432
還付申告と重加算税/輸出代行業者による商品購入の課税仕入れ該当性
・R04-10-26 東京高裁 棄却、上告、上告受理申立て
Z888-2486
簡易課税制度選択不適用届出書の不提出/本則課税適用の可否
【その他】
・R02-08-24 札幌地裁 認容、控訴棄却、確定 Z999-5463
行政手続法14条1項の理由の提示/運転免許取消処分取消請求事件における
理由提示
・R01-05-21 東京高裁 原判決変更、請求一部認容、確定
Z999-5464
裁決取消請求/行政不服審査法9条2項1号の「審査請求に係る処分に関与し
た者」
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
消費税の輸出免税と仕入税額控除/輸出物品販売場での時計の販売と買取り
(令05-01-25 東京高裁 棄却 上告等 Z888-2474)
本件は、輸出物品販売場を営む控訴人A社が、新宿税務署長から、時計の販売
につき、非居住者から旅券等の写しの提出を受けていないから消費税を免除する
ことができず、また、時計の買取りにつき、帳簿が保存されていないことから仕
入税額控除ができないとして、更正処分等を受けた事案です。
東京高裁は、A社の請求は棄却すべきものであると判断し、その理由を、原判
決(Z888-2460)を引用して、次のように判示しました。
消費税法施行令18条2項1号ハは、国内での商品の横流し等の不正を防止す
るという観点から設けられたものであり、消費税法8条1項による委任を受けて
定められた有効なものである。時計の販売については、A社は購入者から旅券等
の提出を受けておらず、かつ、同一の日に購入する対価の額の合計額が100万
円を超えており、消費税法施行令18条2項1号ハの要件を満たしていないこと
が認められる。したがって、消費税を免除することはできない。
仕入税額控除の要件として保存が要求される帳簿等においては、仕入先の氏名
等の記載が真実であることを要し、真実ではない場合には仕入税額控除が認めら
れないことになると解される。本件販売場においては、買取申込者ではなく同行
者が買取承諾書に記載するなどして時計の買取りが行われることが認められ、本
件各仕入れに関して仕入税額控除を認めることはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2474
2023年05月18日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
建具等の減価償却資産の区分~ユニットバスは建物か、器具備品か~
講 師:税理士 鈴木涼介
(データベース部長:水庭 清隆)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与~法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分」~
(令05-03-23 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2484)
本件は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である原告が、役員
に支給した給与を全額損金の額に算入して確定申告をしたところ、東山税務署長
から、その役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分
があり、全額を損金に算入することはできないなどとして、更正処分等を受けた
事案です。原告は、役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張し、更
正処分の一部取消し及び賦課決定処分の全部取消しを求めました。
東京地裁は、東山税務署長が用いた類似法人の抽出基準(ア 原告の業種を卸
売業とすること、イ 対象地域の基準、ウ 売上金額等の基準)は、合理的であ
ると判断し、次のように判示しました。
原告の売上高等からすると本件各役員給与の高さ及び増加率は不自然であり、
本件類似法人の役員給与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲を超え
るものとなっている。そして、このように不自然に高額な本件各役員給与によっ
て、原告が本件各対象事業年度において納付した法人税の額は、本来よりも大き
く圧迫されることとなっているのであるから、原告が本件各役員給与の全額を損
金の額に算入したことにより、課税の公平性は著しく害されているというほかな
い。以上によれば、本件各役員給与に「不相当に高額な部分」があるといえる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2484