TAINSメールニュース No.791 2026.09.17 発行(一社)日税連税法データベース

2026年09月17日

【1】今週のお知らせ
(1)東京税理士会からご提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「法人税・その他」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2026年09月収録分 ‥‥4件
(税法データベース編集室)

(2)公式LINEアカウント開設のお知らせ
この度、TAINSの公式LINEアカウントを開設いたしました。LINE
では、便利な機能の紹介や活用方法、最新情報を発信いたします。
以下のURLをクリックすると、TAINSのLINEプロフィールに遷移し
ますので、ぜひ友だち追加をよろしくお願いいたします。
https://lin.ee/tsduDpj
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
外国子会社合算税制/リヒテンシュタイン財団を巡り納税者勝訴!
(令08-04-14 東京高裁 原判決取消し・認容 Z888-2932)

控訴人(居住者)は、リヒテンシュタイン財団の資本金の全額を拠出しており、
本件財団は、バハマ法人の株式の全部を保有しています。処分行政庁は、控訴人
は本件財団を通じてバハマ法人の株式を間接保有しているとして、措置法(平成
29年改正前)40条の4の外国子会社合算税制を適用して本件処分をしました。
東京高裁は、原審と異なり、租税法律主義の要請に照らすと、バハマ法人が控
訴人に係る外国関係会社に当たるとは解し得ず、本件各処分は違法であると判断
して、その理由を次のように判示しました。

リヒテンシュタイン法上の財団法人は、我が国の一般財団法人と本質的に異な
るものではなく、営利目的の社団法人(会社)に典型的にみられる出資とか持分
とは無縁の法人というほかない。
控訴人が本件財団に実質的支配を及ぼしていることは確かであるにせよ、出資
による持分の取得(すなわち資本関係)とは異なる手段によって対象法人を支配
するものであって、このような場合にまで措置法40条の4の適用を認めるのは、
明らかな文理解釈の逸脱であり、許されない拡張解釈といわざるを得ない。
本件のような方法による租税回避を容認すべきでないという政策判断はあり得
るとしても、租税法律主義の原則がある以上、その実現は法改正をもってする必
要があり、現実にも、平成29年法律第4号による立法的対応が行われたところ
である。これを同改正前の条文の解釈で乗り越えようとするのは、無理がある。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64892

TAINSメールニュース No.790 2026.09.10 発行(一社)日税連税法データベース

2026年09月10日

【1】今週のお知らせ
(1)ユーザー利用規則改定に伴うサービス停止のお知らせ
このたびユーザー利用規則を改定し、2026年9月25日から施行いたしま
す。
下記の日程でホームページ掲載データの差し替えを行うため、作業時間帯はす
べての機能のご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年9月10日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(総務部長:大森 行雄)

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(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与で全部取消し~給与といえるためには利得を得ていることが前提!~
(令05-06-20 非公開裁決 全部・一部取消し F0-2-1208)

請求人が、備品の購入代金として関連法人に支出した金員(振込金A)につい
て、原処分庁が、当該金員は請求人の役員である乙に対する給与に該当するなど
として更正処分及び源泉所得税等の納税告知処分等を行った事案です。振込みA
の当時、関連法人は、債務超過の状態でした。審判所は、次のように判断して、
納税告知処分等はその全部を取り消し、更正処分はその一部を取り消しました。

振込金Aが乙に対する役員給与に該当するといえるためには、乙が振込みAに
よって利得を得ていることが前提となる。本件振込みAは〇〇名義口座宛に行わ
れたものであるから、通常であれば、本件振込みAによって振込金Aを取得した
といえるのはその名義人であって、振込みAによって乙が利得を得たことにはな
らない。また、仮に、原処分庁が主張するとおり、乙が〇〇名義口座の預金につ
いて自由に入出金できる状態にあったとしても、そのことにより直ちに乙に帰属
するということにはならないし、当審判所の調査及び審理の結果によっても、〇
〇名義口座への振込金を乙が取得したものと認めるに足る証拠も見当たらない。
関連法人の総勘定元帳(短期借入金勘定)の記載から、関連法人は振込金Bの
支払を乙に対する借入金の返済として行ったものと認められる。本件振込金Bと
の関係においても、乙が本件振込みAによる利得を得たとはいえない。
振込金Aは、法人税法37条7項にいう寄附金の額に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62371

TAINSメールニュース No.789 2026.09.03 発行(一社)日税連税法データベース

2026年09月03日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

生命保険金の収益計上時期~収入すべき権利が確定した時~
講 師:税理士 谷方馨
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

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(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
無償返還届出書の提出がある場合の譲渡所得の総収入金額には、注意が必要です!
(令08-05-14 大阪高裁 棄却 Z888-2917)

控訴人は、所有している土地を控訴人が代表を務めるA社に建物所有目的で賃
貸し、A社はこの土地上の建物を所有していました。平成28年、控訴人とA社
は、これら土地建物を売却し、控訴人は、譲渡所得の金額の計算において、A社
との合意に基づき土地代金の80%を総収入金額として申告したところ、東山税
務署長から、無償返還届出書が提出されていることから、A社の借地権価格は零
と認められ、A社が借地権の対価として取得した金額を総収入金額から差し引く
ことはできないなどとして、所得税等の更正処分等を受けた事案です。
大阪高裁は、無償返還届出書の提出の性質について次のように判示しています。

個人の地主が、法人借地人との間で無償返還の合意をし、同人との連名で無償
返還届出書を所轄の税務署長に提出した場合にも、法人借地人に対する権利金の
認定課税がされないという取扱いがされるのは、同族会社とその代表者間などの
いわゆる特殊当事者間においては、将来借地人から地主に対して借地権に係る権
利主張がされることが常識的に考え難く、常に権利金の認定課税をすることが経
済実態に即さないという事情が、地主が個人である場合と法人である場合とで変
わらないことを踏まえたものと解されるのであって、個人の地主による無償返還
届出書の届出についても、その性質は、課税関係上、借地権部分に相当する経済
的価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが所轄
の税務署長に対して明らかにする趣旨の届出であると解するのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64775

TAINSメールニュース No.788 2026.08.27 発行(一社)日税連税法データベース

2026年08月27日

【1】今週のお知らせ
(1)公式LINEアカウント開設のお知らせ
この度、TAINSの公式LINEアカウントを開設いたしました。LINE
では、便利な機能の紹介や活用方法、最新情報を発信いたします。
以下のURLをクリックすると、TAINSのLINEプロフィールに遷移し
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(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)中国税理士会からご提供いただいた「研究論文集」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
中国税理士会研究論文集0009 ‥‥1件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64915
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
更正の請求の特則/先行相続の遺産分割による遺産の減少は含まれません!
(令07-10-29 公表裁決 棄却 J141-2-03)

請求人らは、母(平成28年3月死亡)の相続(二次相続)に係る相続税にお
いて、父の相続(一次相続)に係る遺産を法定相続分の割合で取得したものとし
て二次相続の遺産に含めて申告しました。この事案は、令和6年3月に、請求人
らが母が一次相続に係る遺産を取得しないことを内容とする遺産分割を成立させ
たため、二次相続に係る課税価格が減少したとして、相続税法32条1項1号に
基づき更正の請求をしたところ、原処分庁が、同号に規定する事由を理由とした
更正の請求ができる場合に該当しないとしたことから、争われたものです。
審判所では、次のとおり判断し、請求人らの主張を退けました。

相続税法32条1項1号は、未分割の遺産につき、一旦同法55条の規定によ
る計算で税額が確定した後、遺産の分割が行われ、その結果、既に確定した相続
税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定したものであっ
て、当該規定に基づく更正の請求は、当初の申告に存在するとされる過誤の是正
を求めることを目的とするものではないと解するのが相当である。
したがって、未分割の遺産を分割した結果、既に確定した課税価格及び相続税
額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる遺産の価額は、申告
(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した遺産の価額を基礎と
すべきであり、申告により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相
続税法32条1項1号に基づく更正の請求に当たらない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64795

TAINSメールニュース No.787 2026.08.20 発行(一社)日税連税法データベース

2026年08月20日

【1】今週のお知らせ
「判決速報」を収録いたしました。
判決速報1750と1751を収録しましたので、下記にご紹介いたします。
・判決速報1750
X社は、関与税理士Aに対し、消費税等を含む税務全般に係る税務代理を包括
的に委任していたと認めるのが相当であるから、簡易課税制度選択届出書は、
X社の委任に基づいて提出されたものと認められ、X社の本件課税期間におけ
る課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64875
・判決速報1751
Y(課税庁)がX社(納税者)に対して行った消費税等の更正処分については、
更正通知書等により、行政手続法14条1項本文の趣旨に反しない程度の理由
の提示がされたといえ、理由の提示につき国家賠償法上違法となるべき不備
があったとはいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64876
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
保険外交員業務は事業税の課税対象/地方税法72の2第8項23号代理業
(令07-03-04 東京地裁 棄却・控訴 Z999-8540)

納税者19人(原告ら)が生命保険会社の営業社員として行った業務が、個人
事業税の課税客体である地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」に当
たるとして、都税事務所長等から個人事業税の賦課決定処分を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、納税者の請求を棄却しました。

個人事業税に係る規定の内容や趣旨、事業税の性格等に照らし、「代理業」の
意義について、商法27条の定義する「代理商」の業務の内容と異なる解釈をす
べき特段の事由は見当たらない。
商法27条及び所得税法上の事業所得に関する解釈を踏まえると、地方税法7
2条の2第8項23号にいう「代理業」とは、自己の計算と危険において独立し
て反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一
定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするも
のであると解するのが相当である。
業務の実態に鑑みれば、原告らと生命保険会社との間の契約は、主として準委
任契約としての性質を有するものと解されるのであるから、その契約の名称が「
営業社員雇用契約」又は「営業社員再雇用契約」であるとしても、本件各業務に
ついて、原告らが生命保険会社の使用人として行う業務であると認めることは困
難である。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64893

TAINSメールニュース No.786 2026.08.13 発行(一社)日税連税法データベース

2026年08月13日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
弁護士・三木義一さんによる特別講座です。TAINS講座27で紹介した東
京高裁(Z888-2622)の判決について最高裁判決が出ました。最速で皆
さんにお届けします。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

債務控除と債務免除益~所得税/相続税の法理の誤解~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(2)南九州税理士会からご提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税・法人税・相続税・消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
南九州税理士会 ☆2026年08月収録分 ‥‥12件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
立体駐車場収入の帰属/請求人と妻に2分の1ずつ帰属すると判断!
(令06-04-05 非公開裁決 一部取消し F0-1-1702)

本件は、原処分庁が、1階と屋上とに駐車スペースを設けた2段の自走式駐車
場に係る賃貸料につき、駐車場の1階部分に係る賃貸料は、設備を使用して得た
ものとはいえず、土地を使用して得たものといえるから、全て当該駐車場の敷地
の所有者である請求人に帰属するとして、所得税及び消費税の更正処分を行った
事案です。審判所は、次のように判断して、処分の一部を取り消しました。

請求人及び妻は、アスファルト舗装の敷設及び自動車駐車設備(本件構造物)
の売買等契約の当事者となっており、3000万円ずつの借入れは、売買代金の
支払目的で行われ、実際に、請求人及び妻によって返済されたのであるから、請
求人及び妻は、本件構造物につき2分の1ずつの持分を取得したと認められる。
本件構造物が本件土地に付合しても、妻は請求人との間の使用貸借契約により
本件土地に係る使用借権を有するから、当該付合には民法242条ただし書が適
用され、当該付合後も妻が有する本件構造物の2分の1の持分は留保される。
本件駐車場1階部分は、本件構造物の特定の区画が車両格納目的で貸し付けら
れているのであるから、1階部分の貸付けに係る収益は、本件構造物を使用して
得られたものであって、資産である本件構造物から生ずる収益である。
以上によれば、所得税法及び消費税法上、本件駐車場1階部分の貸付けに係る
収益及び資産の譲渡等に係る対価は請求人及び妻に2分の1ずつ帰属し、全てが
請求人に帰属するものではない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63677

TAINSメールニュース No.785 2026.08.06 発行(一社)日税連税法データベース

2026年08月06日

【1】今週のお知らせ
「判決速報」を収録いたしました。
判決速報1749と1752を収録しましたので、下記にご紹介いたします。
・判決速報1749
顧客に対してシステム開発とその利用サービスを提供する場合に、システム
開発を完了し一括受領した開発料をシステム利用期間にわたって分割して収益
計上することは、公正処理基準に基づくものとはいえないから、本件開発料は
役務完了の日の属する事業年度の益金の額に算入される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64872
・判決速報1752
(1)外国子会社合算税制における保険業の非関連者基準にいう「収入保険料
の合計額」は、保険業を営む外国関係会社が、当該保険業に基づいて収受する
保険料の総額をいうものと解するのが相当である。
(2)C社との受再契約とD社との出再契約は別個の契約であるから、受再契
約に係る再保険料は、その全額が子会社(A社)に帰属するものと認められ、
A社は対象外国関係会社に当たる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64874
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
市街地農地等の評価~相当程度関連し合う関係でも一団の土地に当たらない~
(令06-11-20 福岡地裁 棄却・控訴 Z274-14043)

原告は、父からの相続により取得した土地3筆(本件各土地)について、不動
産鑑定士作成の鑑定書における評価額で相続税の申告書を提出しましたが、香椎
税務署長は、評価通達によることができない特別の事情がないことから、地目の
別に評価すべきとして、相続税の更正処分等を行いました。原告が、本件各土地
は「一団の土地」に該当するなどと主張して、各処分の取消し等を求めた事案で
す。福岡地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。

本件各土地の境にはフェンス等が存在しないことを踏まえ、仮に本件各土地を
1つの画地としてみると、(1)本件土地1及び3は、相続開始時、地目が田で、
現に畑として利用、(2)これらの土地の間にある本件土地2は、地目は宅地で、
外観からも主に農業用倉庫の敷地として利用されていた。そうすると、本件各土
地により構成される画地は、その外観上、主として倉庫の敷地として利用されて
いた本件土地2によって2つの農地に分断されていたものといわざるを得ない。
本件各土地は、相当程度関連し合う関係にあるとはいえても、評価通達7ただ
し書所定の一体として利用されている一団の土地に当たるとは認められない。
不動産鑑定士による鑑定評価額は、必ずしも一義的に算出されるものではなく、
性質上一定の幅があり得ること等からすると、これが評価通達により決定される
価格を下回るというだけでは、特別の事情には当たらない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64325

TAINSメールニュース No.784 2026.07.30 発行(一社)日税連税法データベース

2026年07月30日

【1】今週のお知らせ
収録した税務訴訟資料の一部を紹介します。
【相続税】
・R06-11-13 福岡地裁 棄却、控訴 Z274-14041
株式評価/有限会社が保有する医療法人の出資持分の評価・「特別の事情」の
有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64326
・R06-11-20 福岡地裁 棄却、控訴 Z274-14043
市街地農地等の評価/一団の土地該当性・特別の事情の有無/調査の手続的違
法性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64325
・R06-10-22 東京地裁 棄却、控訴 Z274-14031
国家賠償請求/事前通知等を欠いて行われた測量等における国家賠償法上の違
法性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64192

収録完了したものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資274号
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
動画投稿等の収入を得る取引の内外判定には、契約内容の確認が必須です!
(令07-01-08 非公開裁決 棄却 F0-5-466)

本件は、請求人が、米国に所在するY社(国外法人)が運営する動画共有サー
ビスに動画を投稿し、動画投稿に係る収入を消費税の課税標準額に含めて確定申
告をした後、その収入は国外の事業者に対して行った電気通信利用役務の提供の
対価であり消費税の課税の対象に当たらないとして更正の請求をしたところ、原
処分庁から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。
請求人は、平成29年12月に、国内のマルチチャンネルネットワークを運営
するB社(本件法人)との間で、専属プロデュース契約(本件契約)を締結し、
動画やライブの再生数などに応じた広告収入等をB社から受け取っていました。
審判所は、次のとおり判断して、請求を棄却しています。

本件契約の有効期間中においては、チャンネルに投稿されていた請求人投稿動
画は、本件契約等に基づき本件法人から国外法人に対して利用許諾ないし提供さ
れていたものと認められ、請求人が、本件法人を介在させずに国外法人との直接
の契約等に基づいて動画の制作・投稿等を行っていたと認めるに足る証拠はない。
本件法人は、請求人に対し報酬として収入を支払っているところ、これは、本
件契約に基づき、請求人が請求人投稿動画の制作・投稿等をしたことの対価とし
て、本件法人が国外法人から現実に受領した収入の〇〇相当額を請求人に対し支
払ったものと認められる。以上のことから、本件収入は、国外法人に対して行っ
た電気通信利用役務の提供の対価とは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64582

TAINSメールニュース No.783 2026.07.23 発行(一社)日税連税法データベース

2026年07月23日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R07-04-24 大阪地裁 却下 控訴 Z888-2846
出訴期間徒過/裁決があったことを知った日/単身赴任
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64335

(2)税務訴訟資料の収録を行っております。
税務大学校ホームページに掲載された、以下の令和6年判決分(税務訴訟資料
第274号)の収録作業を行っております。
■課税関係判決:順号13918~14075
■徴収関係判決:順号2024-1~2024-27
今後、収録完了したものから下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資274号
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:依田 孝子)
韓国の非上場株式/純資産価額方式に準じた方式による評価とは?
(令06-12-13 東京地裁 棄却・確定 Z274-14071)

原告らは、麻布税務署長が原告らに対してした被相続人戊(韓国籍)の相続に
係る日本における相続税の更正処分に関し、相続財産のうち韓国の非上場株式
(本件株式)について、本件株式の価額は、評価通達に拘束されることなく、韓
国税務当局が認定した韓国評価額約97億円であると主張して、本訴を提起しま
した。東京地裁では、評価通達5-2(国外財産の評価)を適用し、次のとおり
判断し、原告の請求を棄却しました。

非上場外国株式である本件株式を類似業種比準方式又はこれに準じた方式によ
り評価することことはできないし、純資産価額方式により評価することもできな
いため、本件株式に適用され得る評価通達の定める評価方法は、純資産価額方式
に準じた方式又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌する方式に限られる。
韓国の税務当局が作成した非上場株式評価調書においては、本件株式が韓国相
続税法にいう「取引所に上場されない株式」に該当することを前提として、その
純資産価額(韓国純資産価額)が約119億円であると評価されている。
韓国の税務当局が本件会社の正味財産に着目して韓国純資産価額を評価してい
る点は、評価通達の定める純資産価額方式と本質的な共通性を有するものといえ
る。そうすると、相続税の課税財産としての本件株式の評価額を韓国純資産価額
とすることは、純資産価額方式に準じた方式による評価であるということができ、
そのような評価方法には、一般的な合理性を認めることができる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64756

TAINSメールニュース No.782 2026.07.16 発行(一社)日税連税法データベース

2026年07月16日

【1】今週のお知らせ
(1)千葉県税理士会からご提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税」「法人税」「相続税」「消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
千葉県税理士会 ☆2026年07月収録分  ‥‥13件
(税法データベース編集室)

(2)TAINSだより
TAINSだより(2026夏号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫
M&Aに係る付随費用の法人税法上の取扱い
―デューデリジェンス実施時期は資産化と損金計上の分水嶺か―
(同志社大学 倉見 智亮氏)

ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://tains.org/tains-news/
(広報部長:高栖 啓敬)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
欠損金の繰戻還付請求書/電子申告書にPDF形式で添付ではだめか?
(令07-03-12 非公開裁決 棄却 F0-2-1397)

納税者が、電子申告により法人税の確定申告書を提出するに当たり、欠損金の
繰戻しによる法人税の還付請求書をPDF形式で添付したところ、原処分庁が、
当該繰戻還付請求書は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6
条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
われたものではないため、繰戻還付請求書を提出した事実はないとして確定申告
書に記載された還付金額が過大であるなどとして更正処分を行った事案です。
納税者は、繰戻還付請求書をPDF形式により送信することで、還付の請求の
効力が失われるとする法令上の規定はなく、PDF形式として欠損事業年度の確
定申告書の提出期限までに電子申告により原処分庁に送信して受領されたため、
記載された繰戻還付請求金額は、令和5年1月期の還付金額に含まれる。と主張
しました。これに対し、審判所は、次のとおり、納税者の請求を棄却しました。

各規定の定めからすると、欠損金の繰戻しによる還付に当たっては、少なくと
も繰戻還付請求書の提出とともに税務署長による必要な事項に係る調査を要し、
その調査をしたところにより還付することとなっていることからすれば、確定申
告書に繰戻還付請求金額を記載することで直ちに還付金額が確定するものではな
い。したがって、納税者が、繰戻還付請求書を欠損事業年度の確定申告書の提出
期限までに原処分庁に提出しているか否かにかかわらず、繰戻還付請求書に記載
された繰戻還付請求金額は、請求人の令和5年1月期の還付金額に含まれない。
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