2026年04月30日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-03-24 裁決 棄却、一部取消し F0-1-1337
帳簿書類の不提示/青色取消し・仕入税額控除/内装業
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61406
・R07-02-21 金沢地裁 棄却、控訴 Z888-2825
医療費控除/病院へ通院するために要したガソリン代等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64194
【法人税】
・R07-03-13 東京地裁 棄却、確定 Z888-2856
重加算税と期間制限/借名口座を利用した収入除外と
事実に反する財務諸表の作成
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64319
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
仕入税額控除/副社長(会長の妻)による宝飾品等の購入額は給与に該当!
(令07-05-23 大阪地裁 棄却 Z888-2775)
原告A社(鋼材等売買業)は、取締役副社長がA社の費用負担において購入等
した宝飾品や服飾品等の額につき、商品、交際接待費等として経理処理し、上記
の購入額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算して
いたところ、処分行政庁は、宝飾品等の額は、副社長に対する給与等に該当し、
課税仕入れに該当しないとして、更正処分等及び納税告知処分等をしました。
大阪地裁は、次のように判示してA社の請求を棄却しています。
A社は、会社の目的としては宝石等の販売をも掲げていたが、販売実績はなく、
事業として宝飾品を取り扱っていたことはうかがえない。服飾品等については、
その多くが高級ブランドの婦人服等であり、一部に贈答のために購入したものが
あったとしても、それらは事業に関係する者に贈答されたものとはいえない。以
上によれば、宝飾品等の購入は副社長の個人的な購入であったと認められるから、
副社長は、その分の経済的利益をA社から得ていたものと認められる。
副社長は、A社において、個人的な利用も含め、経費を自由に使用することが
できる立場にあり、代表取締役である会長もそれを容認していたものと認められ
るから、副社長による購入等は、A社の意思に基づくものであったものと認めら
れる。したがって、A社が副社長に対して供与した経済的利益は、所得税法28
条1項の「給与等」に当たり、法人税法34条4項が定める「その他の経済的な
利益」として、法人がその役員に対して支給する給与に当たるものと認められる。
そうすると、本件各購入品等の購入等は、課税仕入れに該当しない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64206
2026年04月23日
【1】今週のお知らせ
TAINSだより
TAINSだより(2026春号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫令和8年度税制改正のあらまし
(東京税理士会 中島 孝一氏)
ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://tains.org/tains-news/
(広報部長:高栖 啓敬)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
輸出免税~消費税法第13条(実質行為者課税の原則)による帰属者の判定~
(令07-09-08 公表裁決 棄却 J140-3-06)
請求人は、国内の事業者(N社)から商品を仕入れ、国外の事業者(P社)に
輸出していました。この取引について、請求人は資産の譲渡等に係る対価を享受
していないとして、原処分庁が、消費税等の更正処分等を行いました。
請求人が輸出許可通知書の名義人となっていたとしても、消費税法第13条《
資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の規定に基づき、課税資産
の譲渡等を行っていなければ、輸出免税の適用を受けることはできないとされた
事案です。審判所は、次のように判断して、本件請求を棄却しました。
請求人は、本件基本契約書等に係る商品の売買の当事者として関与しておらず、
商品の大部分は、請求人によって現物の把握がされないままP社に出荷されてい
たと認められる上、請求人は、商品に関するリスクをほとんど負担していないこ
となどからすれば、本件各取引の実態は、N社を実質的な売主、P社を実質的な
買主とする二者間の売買取引であったとみるのが相当というべきである。
消費税法第13条の趣旨は、資産の譲渡等の法形式上の帰属主体と法律的実質
的な帰属主体が一致しない場合においては、実質的に資産の譲渡等に係る対価を
享受する者を資産の譲渡等の帰属者とするものと解される。請求人は、各販売取
引について資産の譲渡等に係る対価を享受していないから、同条の規定に基づき、
請求人以外の者が資産の譲渡をしたものとして同法を適用すべきである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64615
2026年04月16日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R07-05-23 最高裁 上告棄却・不受理 Z888-2788
ふるさと納税/返礼品に係る経済的利益の価額(事業者調達価格)
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64242
・R06-12-11 東京高裁 棄却、上告・上告受理申立て
Z888-2850
ふるさと納税/返礼品に係る経済的利益の価額(事業者調達価格)
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64562
【消費税】
・R07-09-08 公表裁決 棄却 J140-3-07
仕入税額控除 簡易課税制度 みなし仕入率
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64616
・R07-09-08 公表裁決 棄却 J140-3-06
消費税法第13条 実質行為者課税の原則
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64615
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
訴訟上の和解による譲渡価額でも「中心的な同族株主」に該当する場合は注意!
(令07-09-10 公表裁決 棄却 J140-2-04)
請求人の父が設立したF社の代表者には、請求人の弟Gの就任後、Gの子Hが
就任しています。F社は、請求人及び妹のJ、G及びその親族が発行済株式全て
を保有する同族会社です。請求人とJは、F社及びその支配株主と厳しく対立し、
定時株主総会等における決議の取消しを求める訴えを提起し、その後、F社との
間で、請求人とJが保有するF社株式の全てを、F社の関係法人に譲渡する旨の
和解が成立しました。請求人は、和解で成立した価額を譲渡価額として所得税等
の確定申告をしたところ、原処分庁から、本件譲渡価額は時価の2分の1に満た
ないとして、時価で譲渡があったとみなす更正処分等を受けました。
請求人は、F社の支配株主と厳しく対立し、所得税基本通達59-6の定める
評価方法での評価は妥当でないと主張しましたが、請求は棄却されています。
請求人は、株式譲渡の直前において、F社における「中心的な同族株主」に該
当することから、本件株式の「その時における価額」を算定する場合には、所基
通59-6の(2)の定めにより、F社が評価通達178に定める「小会社」に
該当するものとしてその例によることとなる。取引相場のない株式の発行会社の
場合、会社によって株主間の経営権をめぐる対立状況等は千差万別であるところ、
実質的に会社を支配している「同族株主」あるいは支配力を制限されていない「
中心的な同族株主」に該当するかどうかを判断することになれば、「同族株主」
とするか否かの基準が極めて曖昧になり、課税の公平を欠くおそれすらある。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64614
2026年04月09日
【1】今週のお知らせ
(1)PAYPAL(クレジットカード支払申込システム)メンテナンスのご案内
下記の日程でシステムメンテナンス行うため、作業時間帯はクレジットカード
の登録・変更を行うことができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年4月15日(水)10:00~12:30
(税法データベース事務局)
(2)収録した判決の一部を紹介します。
【相続税】
・R08-02-25 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2838
米国遺族年金/みなし相続財産の該当性・受給権評価の正当性・平等原則違反
の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64581
【その他】
・R08-01-28 東京高裁 控訴棄却、附帯控訴一部認容・却下
Z999-2179
行政書士損害賠償請求/東京都行政書士会の会長選挙無効確認/立候補届の不
受理
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64485
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
米国遺族年金の受給権~みなし相続財産として課税対象となると判断!~
(令08-02-25 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2839)
この事案では、被相続人の死亡によりその妻が取得した米国遺族年金を受給す
る権利(本件受給権)について、相続税法3条1項6号のみなし相続財産として
課税対象となるか否かが争われました。原告ら(妻の訴訟承継人)は、公的年金
に係る基本権について、国内も国外も非課税規定がないのに、国外だけ差別して
課税することは平等原則違反であるなどと主張をしました。東京地裁では、国側
の主張に沿って、次のとおり判断し、原告らの請求を棄却しました。
本件受給権は、法令等の規定によって相続人等が直接に取得する定期金に関す
る権利であると認められ、「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」
(相続税法3条1項6号)に当たり、相続により取得したものとみなされるから、
相続税の課税財産となる。
本件受給権の価額は、相続税法24条1項3号(終身定期金)ハの「余命年数」
については完全生命表の平均余命により24年を、「一年当たりの平均額」につ
いては令和2年受給額1万9044米国ドルを、「予定利率」については米国の
社会保障年金信託基金の実効金利をそれぞれ用いて評価することが相当である。
相続税法3条1項6号を適用することが平等原則に違反するとはいえない。
(編集員からひとこと)
東京地裁から、この判決と同日、同様の判決(Z888-2838)が出され
ています。2件とも現在、控訴中ですので、その結果が待たれるところです。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64580
2026年04月02日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年4月7日(火)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
土地の取得価額の範囲~リースバック後に取り壊した建物の帳簿価額~
講 師:税理士 草間典子
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
処分の名宛人ではない第三者であっても不服申立てができる~全部取消し!
(令07-07-03 公表裁決 全部取消し J140-1-03)
原処分庁が、納税者L社の滞納国税を徴収するため、差し押さえた債権を取り
立て、その換価代金等の配当処分をしたのに対し、請求人が、当該債権は自己に
帰属するから、差押えは違法であり、それに基づいてされた換価代金等の配当処
分も違法であるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のとおり、配当処分等を全部取り消しました。
原処分庁は、請求人には、配当処分における配当権者となる事実が存在してい
ないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法であ
る旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた
支払請求権が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、配当処分により自
己の財産権を侵害されるおそれがある者に当たる。また、帰属を誤った差押えに
よって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している
状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要
があり、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、配当処分の公定力
を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、配当処分の効
力が消滅した場合であっても、配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利
益を有するから、配当処分について、国税通則法第75条第1項に規定する「不
服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、
請求人と第三債務者との間の売買契約に基づいて発生したと認められるから、配
当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64613
2026年03月26日
【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
相続開始時のみなし贈与により取得した信託受益権は相続税の課税対象!
(令07-04-17 大阪地裁 棄却 Z888-2736)
原告の父(被相続人・平成28年3月相続開始)は、平成18年9月、委託者
を被相続人、受託者をd、受益者を被相続人及び原告とする信託契約を締結しま
した。本件は、税務署長が、旧相続税法(平成19年改正前)4条2項1号によ
り、信託の利益を受ける権利の2分の1につき、相続開始時に原告が贈与により
取得したとみなされるとして、相続税の更正処分をしたのに対し、原告が、同法
4条1項により、信託契約締結時に原告が信託の利益を受ける権利の全てを贈与
により取得したとみなされるべきであると主張して、処分の取消しを求めた事案
です。大阪地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。
本件信託契約において、原告と被相続人の受益割合に差異を設ける趣旨の定め
がないこと等に照らすと、信託の設定時において、原告は、信託の利益を受ける
権利の2分の1を有していたと認めるのが相当である。旧相続税法4条1項によ
り信託契約締結時に原告が贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を
受ける権利の2分の1にとどまると認められる。
本件信託証書第5項は、受益者である被相続人又は原告のいずれか一方が信託
期間中に死亡した場合には、以後、生存する一方が本件信託の唯一の受益者とな
り、信託の利益の全部を受けることになり、受益者の相続人は受益者たる地位を
相続しない旨の定めであると解される。被相続人の死亡により、原告が信託を受
ける権利の全部を保有するに至ったことから、原告は、旧相続税法4条2項1号
により、相続開始日に、信託の利益を受ける権利の2分の1を、被相続人から贈
与により取得したものとみなされるというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63889
2026年03月19日
【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
固定資産税等~宗教法人の空洞部分等にある参道は「境内地」に該当せず~
(令08-01-26 最高裁 破棄自判・確定 Z999-8534)
本件は、宗教法人(被上告人)が、所有する各土地につき、大阪市長(上告人
)から令和2年度の固定資産税等の賦課決定を受けたため、上告人を相手に、一
部の取消しを求めた事案です。68番5土地の一部が地方税法348条《固定資
産税の非課税の範囲》2項3号所定の境内地に該当するか否かが争われました。
68番5土地は、被上告人から訴外会社に賃貸され、令和元年9月30日、訴
外会社により、同土地上に地下1階、地上17階建ての建物が新築されました。
この建物は、地上1階から3階までに相当する中央の部分が、通り抜け可能な
空洞となっており、参道として用いられています。
最高裁は、原審(令和5年6月29日大阪高裁 Z999-8501)を破棄
し、次のとおり判示しました。なお、補足意見と反対意見が付されています。
68番5土地のうち被上告人の本堂への参道として用いられていた部分につい
てみても、宗教法人法3条3号に掲げる土地として、同条に規定する境内地に該
当するものといえるが、その上に賃貸用商業施設である本件建物の4階から17
階までの一部が存在していたものである。そうすると、上記部分は、参道の用に
供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべきである。
したがって、68番5土地は、上記部分を含め、地方税法348条2項3号の
「境内地」に該当するものということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64479
2026年03月12日
【1】今週のお知らせ
(1)東京税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「法人税・相続税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2026年03月収録分 ‥‥5件
(税法データベース編集室)
(2)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
就業規則改正で有期雇用契約となった医師に支払った一時金は退職手当等に該当!
(令07-07-25 非公開裁決 全部取消し F0-2-1331)
病院を運営する請求人は、医師の定年を定める就業規則の改正を行い、改正時、
既に定年に達していた医師に対して退職金(本件一時金)を支払い、医師は無期
雇用契約から年俸制の契約職員となりました。本件は、請求人が、本件一時金を
退職手当等に該当するとして源泉所得税等を計算し納付したところ、原処分庁が、
医師は退職扱いとなった後も引き続き勤務し、勤務の内容等に重大な変動もなく、
退職の事実又は退職に準じた事実がないから、本件一時金は、給与等(賞与)に
該当するとして、請求人に源泉所得税等の納税告知処分等を行った事案です。
審判所は、下記のように判断をして、処分を全て取り消しています。
請求人は、規則改正に伴い、事業の安定経営及び適正利益の確保等の目的で、
医師と雇用契約を締結したものと認められ、規則改正及び医師の雇用の目的には
合理的な理由があり、税負担の軽減の意図があったとは認められない。医師は、
請求人における期間の定めのない雇用契約である従来の勤務関係が終了し、退職
した上で、新たに有期雇用契約が締結されたものと認めるべきであり、本件一時
金は、退職を原因として給付されたものと認められる。本件一時金は、旧給与規
則に基づき、基本給等の金額を基準に、算出されていることから、これまでの継
続的な勤務に対する報償又はその間の労務の対価の一部の後払の性質を有する。
本件一時金は、所得税法30条1項に規定する「退職手当、一時恩給その他の
退職により一時に受ける給与」に該当すると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64477
2026年03月05日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年3月10日(火)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
大法人等の電子申告の義務化と還付請求権
~書面申告では還付請求権は発生しないか~
講 師:税理士 鈴木涼介
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「研修動画」に下記の通り新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、TAINSメニューの「研修サイト」をクリックすると研修動画
が表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます。
記
TAINS研修会「TAINSを利用した判決・裁決の事例紹介」
講 師:近畿税理士会調査研究部員 浅井一宏
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(広報部長:高栖 啓敬)
(4)行政文書の収録について
福岡国税局作成の「令和7年版 税務支援用資料」を収録いたしました。
該当コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:資産税コンパクトガイド福岡局R070600
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64561
(税法データベース編集室)
(5)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
相続税申告を受任した税理士に空き家特例の説明・助言指導義務ありと判断!
(令06-09-02 東京地裁 一部認容・控訴 Z999-0183)
原告らは、母の相続税申告を委任した税理士(被告)に対して、被告が空き家
特例(措置法35条3項)の適用要件について適切な説明や助言指導を怠ったた
めに同特例の適用を受けることができなかったとして、不法行為等に基づき損害
賠償を求めました。なお、父母が居住していた父名義の建物は、司法書士作成の
遺産分割協議書に基づき、父から母ではなく原告らに相続登記がされました。
裁判所では、次のとおり判断し、被告は、原告らに対し、説明・助言指導義務
違反による不法行為責任等を負うとして、約1千万円の損害賠償を認めました。
委任契約の委任事項外であるとはいえ、一定の場合、関連事項についても専門
家としての善管注意義務及び信義則上の義務が生じるものといわざるを得ない。
被告は、被告事務所の打合せにおいて、原告らに対し、空き家特例について説
明、助言指導をするに際し、依頼者の利益を図るための具体的な義務として、司
法書士が案文を作成した遺産分割協議書を基に相続登記手続をした場合に、不動
産(本件土地及び本件建物)の売却が空き家特例の適用対象となるか否かを調査
した上で原告らに説明や助言指導をする義務があったというべきである。
被告は、上記義務を怠り、原告らに対し、遺産分割協議の内容について再検討
の機会を与えることなく、そのまま相続登記手続を進めたことにより、本件土地
の売却が空き家特例の適用要件を満たさないこととなり、その結果、原告らに損
害を与えたものと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64470
2026年02月26日
【1】今週のお知らせ
(1)誤りやすい事例集(福岡)を収録いたしました。
福岡国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。各コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:所得事例福岡局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64534
■TAINSコード:消費事例福岡局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64546
(税法データベース編集室)
(2)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
マイニング業/自己の危険と計算による企画遂行性がないから雑所得!
(令06-10-30 大阪地裁 棄却・控訴 Z888-2770)
投資コンサルタント会社の代表取締役である原告が、仮想通貨のマイニングに
より収益を得る業務(マイニング業)他を事業所得として確定申告し、その後、
海外の銀行の定期預金を顧客に紹介し、顧客が預け入れた定期預金の額に応じて
一定の報酬を得る業務(アフェリエイト業)を雑所得として修正申告したところ、
処分行政庁から本件マイニング業等三業務は雑所得に、アフェリエイト業は事業
所得に該当するとして更正処分等を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、更正処分等は適法であると判断しました。
本件業務委託契約においては、マイニングする仮想通貨の種別はA社が決定す
るとされていること、月間の収支がマイナスとなる場合は、原告に対する収益の
送付がなくなるだけで、A社から原告に対して当該月にマイニングされた仮想通
貨の総額から控除された金額以上の損失補てん等を請求することはできないとさ
れていることなどが認められ、原告は、本件マイニング業の遂行段階において、
A社と実質的な共同事業者としての立場にあったということはできず、A社に対
してマイニング業務を委託し、同社から収益の送付を受ける一般投資家と同様の
立場にあったにとどまる。そうすると、原告が、本件マイニング業につき自己の
危険と計算による企画遂行性があったと評価することはできず、雑所得に当たる。
原告は、修正申告の勧奨を受けた後に、更正処分があることを予期した上で、
アフェリエイト業を事業所得から雑所得に変更するなどの修正申告を行ったとい
うのであるから、修正申告は「当該国税について更正があるべきことを予知して
されたものでないとき」には当たらない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64204