2026年07月09日
【1】今週のお知らせ
(1)北陸税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「法人税」「相続税」「消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
北陸税理士会 ☆2026年07月収録分 ‥‥8件
(税法データベース編集室)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
国外取引の仕入税額控除~米国アマゾン社の役務の提供に対する手数料~
講 師:税理士 中尾円香
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
債務免除益/二重課税の排除(所得税法9条1項16号)適用の有無
(令08-06-23 最高裁 破棄差戻し Z888-2930)
Aの相続人(被上告人)らは、Aの銀行債務を相続しましたが、相続税の債務
控除は認められませんでした。そして、相続後に9億7370万円の債務免除を
受けたところ、免除により受けた経済的利益は一時所得に当たるとして所得税等
の更正処分を受けました。本件は、原審が本件各処分の取消請求を認容したこと
から、国側が上告受理申立てをした事案です。
最高裁は、次のように判示して、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻しまし
た。なお、裁判官1名の反対意見、同2名の補足意見があります。
本件においては、被上告人らがAを相続した後に本件債務の免除の効力が生じ
たのであるから、被上告人らが、これによる経済的利益を相続等により取得した
ということはできない。そして、本件相続に関し、本件債務が相続税法14条1
項所定の「確実と認められるもの」に当たらず、相続税の課税価格に算入すべき
価額からその金額が控除されないとしても、本件相続後に本件債務が消滅するこ
とによって生ずる経済的価値に対して相続税が課されるものではないから、上記
経済的利益に所得税を課すことは、同一の経済的価値に対し相続税と所得税とを
二重に課すものとはいえず、所得税法9条1項16号(本件規定)の趣旨に反す
るものではないというべきである。したがって、本件債務の免除により被上告人
らが受ける経済的利益は、本件規定所定の非課税所得には当たらず、上記経済的
利益に所得税を課すことが、本件規定に反するということはできない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64818
2026年07月02日
【1】今週のお知らせ
システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年7月7日(火)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
為替差損益に係る雑所得の「収入すべき金額」とは~補足意見あり~
(令08-06-16 最高裁 棄却・確定 Z888-2920)
上告人は、外国(スイス連邦)の金融機関に自己の資産の運用を一任していた
ところ、その運用の一環として、外国通貨によって他の種類の外国通貨や外国通
貨建ての有価証券を取得する取引(本件各取引)が行われていました。本件は、
上告人が、渋谷税務署長から、為替差損益に係る雑所得が生じているとして、所
得税等の各更正処分等を受けたため、各処分の取消しを求めた事案です。上告人
は、未確定、未実現の利益に課税するものであり、所得税法36条1項の解釈適
用の誤りがある旨主張しましたが、最高裁は、次のように判示し棄却しました。
本件のような外国通貨の経済的価値が、取引により固定化され、他の種類の外
国通貨又は有価証券の経済的価値が流入することによって、ある外国通貨の取得
時の経済的価値を上回る部分が実現した利得となるとともに、取引時に収入の原
因となる権利として確定することから、その時点における他の種類の外国通貨の
金額又は有価証券の価額の円換算額(所得税法57条の3第1項参照)を同法3
6条1項にいう「収入すべき金額」とすべきこととなる。
そうすると、居住者が、取引を行った日の属する年分の所得の金額の計算上、
他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額が「収入すべき金額」
となると解するのが相当である。上記円換算額から支払に用いた外国通貨を得る
のに要した金額等を控除した金額が、所得の金額となるというべきである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64807
2026年06月25日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R06-12-10 高松地裁 棄却、控訴 Z888-2840
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/適用要件/納税者の認識の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64307
・R08-06-16 最高裁 棄却、確定 Z888-2920
為替差損益(雑所得)/外国通貨により他の外国通貨を取得する取引
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64807
【相続税】
・R08-05-25 京都地裁 棄却、控訴 Z888-2918
スイス遺族年金/みなし相続財産該当性・受給権評価の正当性・平等原則違反
の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64776
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
M&A取引に係るデューデリジェンス等費用の判断枠組みを東京地裁が示す!
(令08-02-18 東京地裁 一部取消し・控訴 Z888-2902)
本件は、原告らがM&A取引の過程で仲介業者や弁護士に仲介業務や企業調査
(いわゆるデューデリジェンス)に係る報酬等を支払い、費用の全額を損金の額
に算入して確定申告を行ったところ、課税庁より、これら費用は、法人税法施行
令119条1項1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に該
当するとして、法人税等の更正処分等を受けた事案です。
東京地裁は、一部費用の損金算入を認め、処分を一部取り消しています。
法人税法施行令119条1項1号の「その有価証券の購入のために要した費用」
とは、その文言に加え、かかる費用が「譲渡に係る原価の額」の一部となって譲
渡利益額又は譲渡損益額の基礎となることに照らすと、(1)特定の有価証券の
購入に向けられた費用であって、(2)当該費用が客観的に必要とされるものを
いうと解するのが相当である。株式取得の方法により行われたM&A取引の過程
において発生したデューデリジェンス等費用について、上記(1)(2)である
か否かを判断するに当たっては、支出の原因となる契約又は契約に基づく個々の
業務の目的及び内容、取引に向けた一連の過程における当該契約ないし業務の位
置付け、これらの履行時点における株式購入の蓋然性の程度等の諸事情を踏まえ
て検討するのが相当である。また、かかる判断に当たっては、上記時点において、
客観的にみて株式購入の蓋然性が相当程度高まったと認められる程度に当該株式
の購入の不確実性が解消することを要すると解すべきである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64713
2026年06月18日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R05-01-06 裁決 一部取消し、全部取消し、棄却 F0-2-11
69
調査の違法/材料仕入れ及び商品の仕入税額控除の適用の可否
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62185
・R06-06-17 裁決 一部取消し、棄却 F0-2-1282
源泉徴収義務/取引先が代表者口座に振込送金した売上代金相当額
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63543
【相続税】
・R07-10-09 名古屋地裁 棄却、確定 Z888-2874
みなし贈与/事業協同組合の出資の低額譲受け/著しく低い価額に該当するか
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64628
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
確実な債務~相続開始後にされた修繕工事に係る債務も債務控除の対象に~
(令07-11-05 福井地裁 認容・確定 Z888-2875)
被相続人は、生前、賃借人から賃貸用建物の修繕義務を履行するように求めら
れ、請負人との間で修繕工事の請負契約を締結しましたが、賃借人の要望により、
その着工を遅らせた結果、相続開始時点では修繕工事は着工されていませんでし
た。この事案は、原告が修繕工事に係る債務を債務控除の対象として相続税の申
告をしたところ、処分行政庁が債務控除はできないとして更正処分等をしたこと
から争われたものです。福井地裁では、次のとおり、債務の存在及びその履行が
確実であったと判断し、更正処分等の全部を取り消しました。
賃貸目的物の修繕義務は、目的物につき契約によって定められた使用収益がで
きない場合には、賃貸人に修繕義務があるというべきである。被相続人は請負契
約締結当時建物の土間床に係る修繕義務を負っていたというべきである。
賃借人の要望がなければ、請負人による建物の修繕工事は、当初の請負契約で
合意されたとおり相続開始時前に施工を終えていたと考えられる。また、賃貸人
である被相続人は、修繕工事以前も賃借人からの複数回の修繕要望に対して履行
してきていたのであり、かかるこれまでの実績や、被相続人が生前原告にも相談
の上で修繕工事を行うことを決めていること、現に相続後も変更後の工期で修繕
工事が施工されていること、を踏まえると、相続開始時点において、被告が主張
するような、被相続人や原告によって請負契約が注文者解除される事態が生じる
ことは考えがたく、修繕工事が履行されることは確実であるといえる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64618
2026年06月11日
【1】今週のお知らせ
プライバシーポリシー改定のお知らせ
このたび、当社はプライバシーポリシーの内容を改定いたしました。
改定後のプライバシーポリシーは、令和8年6月5日より適用しております。
詳細につきましては、以下よりご確認ください。
https://tains.org/wp-content/uploads/2026/06/privacypolicy.pdf
(総務部長:大森 行雄)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
個票は正しいが確定申告書作成コーナーで入力誤り/過少申告加算税を課す
(令07-03-18 大阪高裁 棄却 Z888-2764)
納税者が、確定申告をした際、(1)給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の
額に該当するものとして計上したことには、通則法65条4項1号所定の「正当
な理由」がある、(2)上記計上には錯誤(民法95条)があるから無効である
と主張し、国に対し、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める事案です。
裁判所は、次のとおり、納税者の請求を棄却しました。
申告納税方式においては、納税義務者が自己の判断と責任で税額を計算し、適
正な申告を行うことが予定されているものと考えられる。
確定申告会場では、申告者が、自書記載コーナーにおいて、書類を整理確認す
るなどして、個票を作成し、その後パソコンコーナーにおいて、個票を基に、入
力作業を行って、申告書を作成することとなっていたものである。配置されてい
た税務署職員は、既に申告内容に関する相談等を経て個票の作成を終えた申告者
に対し、パソコンの操作ないし入力作業に関する相談に応じてこれを補助するた
めに配置されていたにすぎない。納税者が画面をスクロールして、これでいいか
と尋ねたのに対し、それでいいと述べ、誤りを指摘しなかったとしても、それは
通常、入力の形式面で漏れや明白な誤りはないという趣旨にすぎないと解される。
給与賃金を課税仕入れに入力できないようにシステム設計がされていれば誤申
告は生じなかったとはいえるが、国ないし税務署において、そのようなシステム
設計にしておくべき義務があったとまではいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64069
2026年06月04日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年6月9日(火)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
(2)東京税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税・消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2026年05月収録分 ‥‥4件
(税法データベース編集室)
(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
弁護士・三木義一さんによる特別講座第2弾です。報道もされ話題になりまし
た、最近でた最高裁判例からです。今回も目を引く取り組みの講義をご覧くださ
い。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
固定資産税非課税か否か~参道の上にホテル~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
医療費控除/病院へ通院するために要したガソリン代等は対象外!
(令07-02-21 金沢地裁 棄却・控訴 Z888-2825)
本件は、原告が、病院に通院するために要したとするガソリン代、高速道路利
用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)を医療費控除の対象となる医療
費に含めていなかったとして更正の請求をしたところ、処分行政庁が、更正をす
る理由がない旨の通知処分をした事案です。
金沢地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。
所得税法73条1項に規定する医療費控除の対象となる医療費とは、同条2項
が「医師又は歯科医師による診療又は治療、・・・又はこれに関連する人的役務
の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものを
いう」と規定し、これを受けて所得税法施行令207条各号が医療費の範囲を規
定していることからして、医療費控除の対象となるためには、同条各号に該当す
ることを要する。そして、同条3号にいう「病院、診療所又は助産所へ収容され
るための人的役務の提供」の対価になり得るものは、その文言上、「人的役務の
提供を受けた際に支払を行う対価」に限定されるというべきである。
本件ガソリン代等は、いずれも商品購入若しくは設備又は施設利用の対価であ
り、人的役務の提供の対価でないことは明らかであって、所得税法施行令207
条3号に該当しない。また、所得税基本通達73-3にいう通院費の取扱いも、
同施行令207条3号の解釈として許容される範囲内、すなわち、人的役務の提
供の対価に当たるものに限られることは明らかであるから、本件ガソリン代等を
本件通達にいう通院費ということはできない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64194
2026年05月28日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「研修動画」に下記の通り新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、TAINSメニューの「研修サイト」をクリックすると研修動画
が表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます。
記
TAINS研修会「判例の読み方」(前編・後編の2部構成)
講 師:青山学院大学法学部教授、弁護士 木山 泰嗣氏
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(広報部長:高栖 啓敬)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
共同相続された株式の配当金支払請求権の帰属~当然に分割されない!~
(令07-03-14 大阪地裁 棄却・確定 Z999-5525)
本件は、共同相続人のうち原告ら2人が、相続財産である株式につき、相続開
始から遺産分割審判確定までの間に発生した配当金のうち、自己の法定相続分に
相当する金員の支払を、被告(信託銀行)に求めたところ、拒絶されたことから、
民法709条に基づき、それぞれ、損害賠償金等の支払を求めた事案です。
原告らは、平成17年9月8日最高裁判決(Z999-5054)を援用し、
株式の配当金支払請求権は、法定果実であり、遺産である株式とは別個の金銭債
権であるから、可分債権として当然に相続分に応じて分割されるなどと主張しま
したが、大阪地裁は、次のように判断して、請求を棄却しました。
配当金支払請求権は、株式(株主権)の内容を構成する剰余金の配当を受ける
権利が具体化したものであるから(会社法454条参照)、共同相続された株式
につき、相続開始後に配当金支払請求権が発生した場合にも、当該債権は当然に
相続分に応じて分割されることはない。
配当金支払請求権は、株式の使用の対価として生ずるものではないから、法定
果実であるとはいい難い。そして、当該権利の一つである剰余金の配当を受ける
権利が具体化した配当金支払請求権は、可分給付を目的とする金銭債権であって
も、株式自体と同じく、可分債権には当たらないものと解するのが相当である。
平成17年判決は、可分債権である賃料債権について判断したものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64724
2026年05月21日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R07-08-06 判決 棄却 Z888-2896
源泉徴収義務と重加算税/医療法人を通して学校法人から理事長に送金された
金員
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64654
・R06-12-10 裁決 棄却 F0-2-1325
調査手続の違法/修正申告書の提出後に調査を再開することなく行われた更正
処分
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64229
【相続税】
・R07-03-06 裁決 棄却 F0-3-945
無申告加算税/「正当な理由」の有無/法定納期限までに贈与税を全額納付し
た場合
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64453
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
個別事情を考慮した適正な鑑定評価額価格比による対価の区分は、合理的と判断!
(令06-11-14 非公開裁決 一部取消し F0-1-1720)
不動産賃貸業を営む請求人は、土地及び建物を繰り返し一括して購入し、契約
書等に記載された売買価額に、取得の際に支払った仲介手数料等の建物相当分を
加えた金額を建物の取得価額として確定申告を行ったところ、課税庁より、固定
資産税評価額の価額比に基づいて算定すべきとして更正処分等を受けた事案です。
審判所は、本件各物件の建物の「購入の代価」について、原則として、固定資
産税評価額あん分法により算定すべきとしながらも、一部の物件については、鑑
定評価額あん分法による算定を認め、処分を一部取り消しています。
本件各物件について、それぞれの個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、そ
の結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、土地及び建物それぞれの価額比
においても実質的な差異が生じた場合には、建物の「購入の代価」の算定に当た
り固定資産税評価額による価額比を用いてあん分する合理性を肯定する根拠は失
われているといえる。このような場合には、適正な鑑定に基づく評価額による価
額比を用いてあん分する方がより合理的であるというべきである。
一部の建物の固定資産税評価額には、Xの評価が加味されていない。請求人か
ら提出された鑑定評価書について検討すると、各建物の鑑定評価額は、Xの評価
が加味されて計算されており、鑑定の基礎とする数値の設定などが一見して不合
理であるといった事情は見当たらない。その鑑定評価額は、土地及び建物の価額
を配分する基準として利用できる鑑定が行われたものであると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64191
2026年05月14日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年5月14日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
今回は弁護士・三木義一さんによる特別講座です。ご自身がかかわられた最近
の判例から、外国年金の受給権に関する課税を紹介いただいています。新しい取
り組みをされている講義をご覧ください。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
外国年金受給権課税 ~なぜ外国年金受給権だけに課税するの?~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式/株特外しに評価通達6適用・平等原則違反なし!
(令07-05-28 非公開裁決 棄却 F0-3-947)
A社は、金融機関からの多額の借入金により、各資産の取得をした結果、株式
保有割合が50%未満となり、株式保有特定会社に該当しないこととなり(株特
外し)、その時点で、請求人Cは、被相続人から相続時精算課税に係る贈与によ
りA社株式を取得しました。請求人らは、A社の贈与株式の価額を併用方式によ
り評価して相続税申告をしたところ、処分行政庁は、評価通達6を適用し、国税
庁長官の指示による価額により評価(修正簿価純資産法)して更正処分等をしま
した。審判所では、次のとおり判断し、更正処分等は適法であるとしました。
各資産の取得が行われたことにより、A社は株式保有特定会社に該当しないこ
ととなり、相続に係る租税負担は著しく軽減されたといえる。
請求人B(Cの父)は、A社の各資産の取得に際し、相続に係る租税負担の軽
減の意図を有していたといえる。また、被相続人についてもその蓋然性が高い。
贈与株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うこと
が、各資産の取得のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と請
求人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する
というべきであり、合理的な理由があると認められるから、贈与株式の価額を評
価通達の定めによって評価した価額を上回る価額(国税庁長官の指示を受けて評
価した価額)によるものとすることが、租税法上の一般原則としての平等原則に
違反するということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64489
2026年05月07日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-03-30 裁決 一部取消し F0-1-1338
雑所得/韓国の銀行から受領した和解金の一部は遅延損害金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61407
・R06-11-14 裁決 一部取消し F0-1-1720
減価償却費・仕入税額控除/一括取得した土地建物の対価の区分
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64191
【相続税】
・R06-05-22 裁決 棄却 F0-3-950
米国の遺族年金を受ける権利/「みなし相続財産」該当性・受給権の評価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64432
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
親会社が支払った米国反トラスト法違反に係る和解金は寄附金ではない!
(令07-09-10 東京地裁 全部取消し・確定 Z888-2872)
原告は、米国の反トラスト法に違反する行為を理由として、米国の連邦裁判所
において消費者団体等から集団民事訴訟を提起されるなどし、同訴訟において成
立した和解に基づき、和解金を支払いました。原告は、各和解金の全額を損金の
額に算入して、法人税等の確定申告をしたところ、処分行政庁から、各和解金の
額には原告の国外関連者B社が負担すべき金額が含まれており、同金額は、寄附
金の額に当たるとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、更正処分等を全部取り消し、判決は確定しました。
各和解において、和解金の支払義務を負うこととされているのは原告のみであ
った。そうすると、原告は、各和解金の全額について支払を義務付けられていた
と認められるから、原告が各和解金の全額を支払うことは、原告自身の義務の履
行にほかならないというべきであり、各和解によりB社やC社といった原告の国
外関連者に対して経済的利益を移転したものではないと認められる。
各和解は、原告が違反行為に関与したことに基づく極めて巨額の損害賠償責任
を負うことを避けられない状況で締結されたものである。そして、各競合他社の
動向や各原告団等の和解による解決のインセンティブ等といった事情をも総合す
ると、原告は、調停案を受け入れて各和解をするとの選択をしなかった場合、よ
り高額の損害賠償金を支払わなければならない事態に至った蓋然性が相当程度高
かったものと認められる。
各和解金は、その全額が原告の損金の額に算入されるというべきである。
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