TAINSメールニュース No.761 2026.02.19 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月19日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年2月19日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)誤りやすい事例集(大阪)を収録いたしました。
大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。各コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:消費事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64516
■TAINSコード:所得事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64515
■TAINSコード:通則事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64513
(税法データベース編集室)

(3)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
重加算税/プラチナ及び金の取引に係る譲渡所得の申告漏れ
(令07-02-14 非公開裁決 一部取消し F0-1-1727)

請求人は、税務調査を受け、プラチナ及び金の取引に係る譲渡所得の申告漏れ
があったとして修正申告をしたところ、原処分庁が、隠蔽又は仮装の事実がある
として、重加算税の賦課決定処分をしました。審判所は、請求人は当初から所得
を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、原処分庁の主張する事
情のいずれも、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動には該当しないと
して、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分を取り消しました。

原処分庁は、請求人が調査担当職員にプラチナや金を売却したことはない旨申
述したことや関与税理士に譲渡所得を秘匿したことなどは重加算税の賦課要件を
満たす旨主張する。しかし、請求人は、調査担当職員から再度質問された際には、
プラチナを売却した事実を認め、金の売却については覚えがない旨述べるものの、
金の売却を否定したり、何らかの工作により金を売却した事実が存在しないかの
ように装ったりしたことはなく、本件取引を隠蔽し、譲渡所得を申告せず済ませ
ようとする態度、行動をできる限り貫こうとしたとはいい難い。本件は、税理士
に対して虚偽を告げ又は税理士から確認を受けたにもかかわらず収入を告知しな
かったような場合と異なり、請求人が、税理士が認識していた事業所得等に関す
る資料に限ってこれを交付し、その他の収入については聞かれることもなく自ら
説明又は資料の提供等をしなかったという限度で、請求人が譲渡所得の存在を税
理士に伝えなかった事実が認められるにすぎないから、過少申告を行う意図を、
外部からもうかがい得る特段の行動と認めることまではできない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64373

TAINSメールニュース No.760 2026.02.12 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月12日

【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
母相続の遺産分割協議書の現金は、父相続の納税等で清算済み~全部取消し~
(令07-06-17 公表裁決 全部取消し J139-4-08)

母の相続(令和3年6月・本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として
記載された現金は、父の相続に係る相続税の調査において、父の相続財産として
修正申告(令和元年5月)の対象とされた貯金を原資とするものです。
本件は、原処分庁が、本件相続において請求人が取得した金員が申告されてい
ないとして更正処分等を行ったことに対し、請求人が、本件金員は相続財産に該
当しないとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案です。
本件遺産分割協議書の内容について、請求人は、体調が悪く協議の詳細な説明
を受けることなく、理解しないまま、やむを得ず署名押印した旨の異議を唱えて
いました。審判所は、次のとおり判断し、処分の全部を取り消しました。

本件金員の原資は本件被相続人名義の口座の各貯金であるところ、当該各貯金
は、以前に行われた請求人の父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、
亡父相続に係る相続財産として当該相続税に係る修正申告の対象とされたもので、
当該各貯金が現金出金された後、本件被相続人及び本件相続に係る共同相続人は、
当該修正申告に伴う納税や残余財産の清算を協議し、その協議に沿って納税や残
余財産の清算が行われたことが認められる。このような客観的状況を踏まえると、
請求人が本件金員を本件相続により取得したものとは認められないから、本件金
員は、本件相続に係る相続財産に該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64420

TAINSメールニュース No.759 2026.02.05 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月05日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

相続時精算課税における相続税の課税価格に加算されるべき財産の範囲
講 師:税理士 野崎洋平
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(2)【税理士会員の先生方へ】
「租税回避」に関する意識調査アンケートのお願い(近畿税理士会)

会員各位

平素よりTAINSをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

TAINSも毎回ブースを出展しております「日税連公開研究討論会」ですが、
アンケートの協力依頼がありましたので以下に掲載します。

来る令和8年10月16日(第52回・神戸開催)において、
担当会である近畿税理士会は「租税回避」をテーマに掲げて研究発表を行います。

「租税回避」は法律上の明確な定義がないことから、
否認リスクと節税・脱税との境界線が曖昧なため、
関与先からのご相談で悩まれた経験を持つ先生も少なくないのではないでしょうか。

つきましては、実務の最前線に立つ先生方の「意識」や「判断基準」を調査し
議論の基礎資料とするため、アンケートを実施いたします。
先生方のリアルなご意見が、あるべき税制と実務の指針を探る鍵となります。
アンケートは5分程度で回答できますので、
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法> 回答フォームへのアクセス 下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<所要時間>5分程度

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。

(近畿税理士会 調査研究部)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
建物取壊費用以外に弁護士報酬や賃借人への移転補償料も取得費に算入と判断!
(令07-05-20 公表裁決 棄却 J139-2-03)

不動産賃貸業を営む請求人は、賃借権の無断譲渡による解除消滅を理由として、
建物収去土地明渡しを求める訴えを起こしました。そして、請求人は、その土地
の借地権と土地上の建物を裁判上の和解によって取得し、建物の賃借人らに移転
補償料を支払って明渡しを受け、その後建物の取壊しを行い、建物の未償却残高
及び取壊費用、建物の賃借人らの移転補償料、裁判に係る弁護士報酬を不動産所
得の必要経費に算入して所得税等の申告を行ったところ、原処分庁から、これら
費用は、借地権の取得費に算入すべきであるとして更正処分等を受けた事案です。
国税不服審判所は、下記判断をして、請求を棄却しています。

請求人は、建物等を取得した和解成立時点において、建物を取り壊して土地を
保育園の敷地とするために、借地権を利用する目的を有していたと認められる。
本件建物等の取得は、上記目的でされたものであることが明らかであると認め
られ、建物の取得に要した金額の一部、建物の取壊しに要した費用及び建物の賃
借人を退去させるための費用は、請求人が借地権を利用するために要したものと
いえる。請求人が本件訴訟の代理人弁護士から受けた役務の提供は、借地権とい
う権利の買戻しのためのものと認められ、また、請求人は、借地権とともに本件
建物を買い受けており、本件弁護士報酬は、全て借地権の取得に関連して発生し
た費用であるといえる。本件各費用は、いずれも借地権の取得費に算入され、本
件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64415

TAINSメールニュース No.758 2026.01.29 発行(一社)日税連税法データベース

2026年01月29日

【1】今週のお知らせ
誤りやすい事例集(東京)を収録いたしました。
東京国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。各コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:所得事例東京局R0712
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64469
■TAINSコード:消費事例東京局R0712
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64471
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地等の特例/弾薬庫地区内にあっても敷地供用要件を充たさず!
(令07-12-08 非公開裁決 棄却 F0-3-397)

請求人が相続税の申告をした後、遺産分割が行われ、請求人は、相続により取
得した駐留軍の弾薬庫地区内にある土地(本件土地)について、小規模宅地等の
特例(本件特例)を適用するなどして更正の請求を行いました。原処分庁は、本
件土地は措置法第69条の4第1項の「建物又は構築物の敷地の用に供されてい
るもの」という要件(敷地供用要件)を充たしていないから、本件特例を適用す
ることはできないとして、更正の請求の一部のみを認容する更正処分をしました。
審判所は、敷地供用要件の判断基準を示したうえで、次のとおり判断し、本件
特例を適用することはできないとしました。

相続の開始直前における本件土地の利用状況等については、本件土地上には、
建物又は構築物はなく、誰が耕作しているかは不明であるが、その約半分が耕作
されており、それ以外の部分は木が茂っている状態であり、当該利用状況からは、
本件土地が、相続の開始直前において措置法第69条の4第1項の「建物又は構
築物の敷地の用に供されているもの」に該当しているとはいえない。
敷地供用要件を充足する事実の存在について、駐留軍の用に供されている弾薬
庫地区という性質上、請求人が個別具体的に建物又は構築物を特定した上で本件
土地が当該建物又は構築物と一体として利用されていることを主張立証すること
に相応の困難が伴うことを最大限考慮しても、本件土地が本件特例の適用要件の
一つである敷地供用要件を充足していたということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64413

TAINSメールニュース No.757 2026.01.22 発行(一社)日税連税法データベース

2026年01月22日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年1月22日(木)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)TAINSだより
TAINSだより(2026新年号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫税金エッセイ
さらにすごいことになってきたAI
相続税の審理上の留意点を解剖しよう!
(TAINS編集長 三木 義一)

ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://tains.org/tains-news/
(広報部長:高栖 啓敬)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
期限内に確定申告しても欠損金繰戻還付請求書が期限後では還付されない!
(令06-01-18 神戸地裁判決 棄却・控訴 Z888-2726)

原告が、法人税法80条1項に基づく欠損金の繰戻しによる還付を請求したと
ころ、処分行政庁から、還付請求書が確定申告書の提出期限までに提出されてお
らず、提出期限後に提出されたことについてやむを得ない事情も認められないこ
とを理由として、上記還付請求には理由がない旨の通知処分を受けたことから、
原告が、通知処分の取消しを求める事案です。
裁判所は、次のとおり、通知処分は適法であると判断しました。

還付請求書が確定申告書の提出期限までに提出されなかった理由は、委任した
税理士が、電子申告ソフトウェアを利用して確定申告書を提出する際、同申告書
が正常に送信されたことをもって、還付請求書も正常に送信されたものと誤信し
たためであることが認められる。
原告は、確定申告の事務を税理士に委任していたのであるから、原告の責めに
帰することのできない事情の存否の判断に当たっては、本件税理士に係る事情が、
原告の事情と評価されるところ、本件還付請求書が確定申告書の提出期限までに
提出されなかった理由が税理士の不注意にすぎないことからすれば、原告の責め
に帰することのできない事情により原告が確定申告書の提出期限までに本件還付
請求をなし得なかったとは認められない。
本件還付請求書が確定申告書の提出期限後に提出されたことについて「真にや
むを得ない理由」があるとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63393

TAINSメールニュース No.756 2026.01.15 発行(一社)日税連税法データベース

2026年01月15日

【1】今週のお知らせ
公表裁決事例を収録いたしました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和7年4月から6月分の
公表裁決事例の収録が完了いたしました。
≪検索方法≫
TAINSキーワード欄に『★裁決事例集139集』を入力して検索
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
暗号資産の交換取引等/「収入すべき金額」該当性と「所得の帰属」
(令07-06-03 東京地裁 棄却 Z888-2768)

原告は、平成29年において、暗号資産同士の交換取引やICO(保有する暗
号資産を使用して新規発行暗号資産を取得する取引)を行いましたが、所得税等
の確定申告をしなかったところ、決定処分及び重加算税等の賦課決定処分を受け
ました。東京地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しています。

暗号資産を市場において交換することによって他の資産を取得する場合、交換
当時において等価値であるものを取得したものといえる。そして、これらの取引
によって、原告は、譲渡した暗号資産に係る増加益を具体化したものといえるか
ら、暗号資産の交換による利益は、所得税法36条1項の「収入すべき金額」に
当たるというべきである。
原告は、自らの判断で、自らの名義で暗号資産取引を行い、本件取引による利
益は自らに帰属するものであるとの認識及び意向を有していたのであるから、本
件利益は原告に帰属するものと推認することができる。他方で、原告母において、
暗号資産の購入費用の一部を提供していたことは認められるが、これは、原告が
暗号資産への投資を行うに当たって単にその資金の提供をしたともいえるもので
あるから、本件利益が原告に帰属するとの上記推認を妨げるものではない。
原告は、A社に対し、実際にはコンサルタント業務を依頼していないのに、そ
れがあるように装って、コンサルティング料金の支払という事実の仮装に及んだ
ものと認めることができる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64183

TAINSメールニュース No.755 2026.01.08 発行(一社)日税連税法データベース

2026年01月08日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

家事関連費の必要経費算入~自宅で業務を行っている場合の必要経費算入額~
講 師:税理士 小林秀男
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
義務付け訴訟~更正の請求における必要経費の主張・立証責任の重要性~
(令07-05-21 熊本地裁 却下・棄却 Z888-2765)

原告(医師)は、平成27年分の所得税等の確定申告後、事業所得に係る必要
経費の算入漏れがあったとして、更正の請求を行いました。これに対し、処分行
政庁から、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたため、原告が、処分の取
消しと、納付すべき税額の更正の義務付けを求めて提訴した事案です。
熊本地裁は、次のように判断し、請求を棄却・却下しました。なお、同地裁は、
原告に対し、複数回にわたり必要な主張及び立証をするよう求めていました。

原告が提出した書類(青色決算書メモ)では、支払が確定申告書において既に
必要経費に算入していたものか、更正の請求において算入漏れがあるとする必要
経費に該当するのか明らかではない。また、クレジットカードの利用明細書等に
ついては、青色決算書メモの記載がなく、いかなる支払を算入漏れがあるとする
必要経費として主張するのかが明らかではない。
原告は、自身が必要経費と主張する各支払が事業活動と直接の関連性を持ち、
事業の遂行上必要な費用であることについて、具体的な主張及び立証をしておら
ず、各支払が必要経費に当たるとは認められない。
したがって、通知処分は適法であり取り消されるべきものではなく、本件訴え
のうち、更正処分の義務付けを求める部分は、行政事件訴訟法37条の3第1項
2号所定の要件を満たさない不適法な訴えである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64132

TAINSメールニュース No.754 2025.12.25 発行(一社)日税連税法データベース

2025年12月25日

【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年1月7日(水)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)次号メールニュースは1月8日に配信します。
次週1月1日は休業日のため、メールニュース755号は1月8日に配信
します。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
青果卸売業者が委託販売時に取引先に対し負担していた集荷対策費は寄附金に!
(令07-05-16 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2786)

原告(卸売業者)は、委託を受けて市場で青果物を仲卸業者らに販売していま
したが、生産者から青果物の販売委託を受けていた取引先に対し、集荷対策費と
称する金銭を支払っていたところ、課税庁から本件集荷対策費は寄附金の額に該
当するとして、法人税等の更正処分等を受けた事案です。原告は、本来は取引先
に対し、仲卸業者らに販売した価格(実販売価格)から実販売手数料を控除した
金額を支払うべきところ、実販売価格より高額な価格(増仕切価格)から増仕切
販売手数料を控除した金額を支払っていました。この集荷対策費は、増仕切価格
と実販売価格との差額から、増仕切販売手数料と実販売手数料との差額を控除し
た金額のことです。東京地裁は、下記判断をして、原告の請求を棄却しています。

本件集荷対策費は、増仕切価格という実販売価格と異なる架空の販売価格で販
売したことを前提に、取引先に対して支払われるものであり、受託約款や取引先
との間で締結した契約にも明示されていないものであった。本件集荷対策費の負
担の要否及びその額の判断は、飽くまでも原告らに委ねられ、取引先は、原告ら
がどの取引でどの程度の集荷対策費を支払っているかを具体的に認識していなか
ったと認められ、本件集荷対策費は、金銭その他の資産又は経済的な利益を対価
なく他に移転するものである。集荷対策費は寄附金の額に該当すると認められる。
(編集員からひとこと)
同様に増仕切価格を使用していた大阪の事案(Z888ー2772)もあります。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64196

TAINSメールニュース No.753 2025.12.18 発行(一社)日税連税法データベース

2025年12月18日

【1】今週のお知らせ
(1)東京税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税・法人税・相続税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2025年12月収録分 ‥‥8件
(税法データベース編集室)

(2)<年末年始のご案内>事務局の営業時間、会員情報のお取り扱い締切について
平素はTAINSをご利用いただきまして誠にありがとうございます。年末年
始の事務局の営業時間について、下記のとおりご案内いたします。
■令和7年 最終営業日時:12月25日(木)午後5時まで
■令和8年 営業再開日時: 1月 5日(月)午前9時より

また、令和7年12月までで退会をご希望の方、
令和8年1月分支払方法および会費種別の変更をご希望の方におかれましては、
いずれも【令和7年12月25日まで】にマイページにてお手続きをお願いいた
します。
会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げ
ます。
(税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
代償財産の価額~相続税の負担割合と遺産分割の割合とが異なるのは当然~
(令06-05-23 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2831)

原告(母である亡丙の権利義務を承継)は、亡乙(祖父、平成17年死亡)の
遺産分割調停の成立により、亡乙の他の相続人(丁ら、戊)から代償財産を受け
取ることとなり、丁ら及び戊が更正の請求をしたことに伴い、増額の更正処分を
受けました。本訴では、原告は、相続人間の合意による遺産分割の割合(25%)
がある場合には同割合をもって相続税の負担割合とするべきであるから、代償財
産の価額について定めた相続税法基本通達11の2-10(2)(本件通達)を
適用するのは相当ではないなどと主張して、更正処分の取消しを求めました。
東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。なお、この判
断は東京高裁(Z888-2756)でも維持されています。

代償分割の時と相続開始の時の代償財産の価額とが異なる場合は、代償財産の
価額を相続開始の時の時価に修正する必要がある(相法22)。修正するための
算定方法を定めた本件通達等は、相応の合理性がある。
本件調停成立により丁ら、戊及び亡丙相続人らが取得した財産及び債務等の相
続時の時価を前提とすると、亡丙の課税価格が相続税の課税価格に占める割合は
約30%となり、遺産分割協議において亡丙が取得した相続財産が亡乙の遺産全
体に占める割合25%を超えることとなる。これは、遺産分割制度と相続税制に
係る法の規定が相違することから当然に予定された帰結であるから、これらの割
合が異なることをもって、更正処分の違法性を根拠付ける事情とはならない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63788

TAINSメールニュース No.751 2025.12.11 発行(一社)日税連税法データベース

2025年12月11日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R07-03-11 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2772
寄附金/卸売業者が負担した増仕切価格と仲卸業者等への実際の販売価格との
差額
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64208

【所得税】
・R06-11-01 裁決 全部取消し、一部取消し F0-1-1721
重加算税/隠蔽仮装の認定/ブリーダー事業等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64282
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
和解により相続開始後に免除された借入債務は債務控除できない
(令06-11-28 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2757)

亡戊の財産を相続した原告らが、債務控除について更正の請求をしたところ、
借入債務は相続開始後に免除されるから相続税法14条1項にいう「確実と認め
られるもの」に該当しないこと、免除益に係る所得税等は「公租公課」に該当し
ないことを理由に、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、それぞれの債務控除は認められないと判断しました。

存在が確実な債務であっても、その性質上、相続人が履行するとは限らず、必
ずしも相続人ないし相続財産の負担とはならないものは、原則として、控除すべ
き債務の対象から除かれなければならない。
亡己(亡戊の父)がA銀行から16億円を借り入れたうちの残高9億7370
万円の支払義務(本件債務)は、和解の債務免除条項により、期限の利益を喪失
することなく支払条件(6億2630万円の支払に係る停止条件)に従って分割
金の支払がなされた時には免除されるものであった。そして、相続の開始時にお
いては、分割金の残額が合計100万円であったから、相続開始当時の原告らの
財産状況によれば、残額の支払義務の履行は容易であったと認められる。
被相続人の死亡後に発生した、相続人に課せられる債務免除益に係る所得税等
は、債務控除の対象となる「公租公課」に該当しないのであり、これを原告らの
相続税から控除することはできない。
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