2021年07月29日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2021年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2021年7月30日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
1年8月13日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(3)次の8単位会からご提供いただいた相談事例等を収録しました。
検索方法は、下記のとおりです。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。
東京税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥ 1件
東京地方税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥15件
千葉県税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥21件
名古屋税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥ 1件
東海税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥ 4件
北陸税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥12件
四国税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥ 3件
南九州税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥12件
なお、東京税理士会の相談事例は、毎月ご提供いただいています。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
無申告加算税/相続の開始があったことを知った日/未成年者に対する遺言
(平31-02-08 非公開裁決 棄却 F0-3-682)
本件は、請求人が平成30年2月28日に相続税の申告書を提出したところ、
原処分庁が、「相続の開始があったことを知った日」は遺言書の検認を受けた平
成28年1月26日であるから、当該申告書は期限後申告書であるとして、無申
告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、「相続の開始があったこと
を知った日」は請求人が被相続人に認知されたことが証明可能となった平成29
年12月22日(請求人の戸籍が編製された日)であるから、当該申告書は期限
内申告書であるなどとして、その全部の取消しを求めた事案です。審判所は次の
とおり判断し、請求人の請求を棄却しました。
遺贈により財産を取得した者における「その相続の開始があったことを知った
日」とは、自己のために遺贈があったことを知った日を意味し、遺贈を受けた本
人が未成年者である場合については、本人が弁識能力のないときは法定代理人が、
本人が弁識能力を有しているときは本人又は法定代理人が、その遺贈があったこ
とを知った日と解すべきである。請求人は未成年者であるところ、その法定代理
人である本件母は、平成28年1月26日に本件遺言書の検認に立ち会ったとい
うのであり、遅くとも同日までには、被相続人が請求人を認知したこと及び請求
人のために遺贈があったことを知ったと認められるから、請求人が「相続の開始
があったことを知った日」は平成28年1月26日となる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-682
2021年07月15日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月29日に配信します。
次週7月22日は休日のため、メールニュース531号は7月29日に配信し
ます。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
第二次納税義務/企業再生の一環で行われた元代表者らによる求償債権の放棄
(令02-11-06 東京地裁 棄却・控訴 Z999-7221)
C社(原告)は経営が悪化していたため、中小企業再生支援協議会の指導によ
り、当時の代表取締役A及び取締役Bの所有する不動産等を売却して金融機関の
借入金を弁済することにしました。A及びBは、借入金の代位弁済後、C社に対
し求償債権の放棄を行ったところ、関東信越国税局長が、C社に対し、A及びB
の滞納国税の第二次納税義務の納付告知処分を行った事案です。
東京地裁は、下記のように判断し、C社の請求を棄却しています。
第二次納税義務の趣旨に鑑みれば、無償譲渡等の処分とは、(1)第三者に「
異常な利益」を与え、(2)実質的にみてそれが「必要かつ合理的な理由」に基
づくものとはいえないと評価することができるものを意味すると解される。
無償譲渡等の処分のうち「債務の免除」は、相手方が負担する債務を一方的に
無償で消滅させる行為(民法519)を含むから、実質的な対価関係があるなど
の事情がない限り、「異常な利益」を与える行為であると評価すべきものである。
原告にとって企業再生による経営状況の改善が必要なことであったとしても、
かかる企業再生は実質的にはAらの財産を無償で拠出してされた側面を有すると
いわざるを得ない。このような事情を踏まえれば、第二次納税義務との関係にお
いて、Aらの財産(本件各求償債権)が原告に実質的に帰属しているとみても、
公平を失するとまで評価することはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-7221
2021年07月08日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式の評価~評価通達6項の適用の可否~
(令02-07-08 非公開裁決 棄却 F0-3-692)
審査請求人は、相続により取得したA社株式を評価通達に基づき類似業種比準
価額により評価して相続税の申告をしましたが、原処分庁は、評価通達6項《こ
の通達の定めにより難い場合の評価》を適用し、国税庁長官の指示を受けて評価
した価額(K算定報告額)により更正処分等を行いました。なお、A社の全株式
は、相続開始前の合意価格により、相続開始後、B社に譲渡されています。
審判所では、次のとおり、評価通達により難い特別の事情があるとしたうえで、
K算定報告額を時価と認め、評価通達6項の適用は適法であると判断しました。
A社株式の1株当たりの価額で比較すると、通達評価額(8,186円)は、
K算定報告額(80,373円)の約10%にとどまり、また、合意価格等(1
05,068円)の約8%にとどまり、合意価格等が通達評価額からかい離する
程度は、K算定報告額よりも更に大きいものであった。通達評価額は、K算定報
告額及び合意価格等と著しくかい離しており、客観的な交換価値を示しているも
のとはいえず、評価通達の定める評価方法が合理性を有するものとはいえない。
A社株式については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係
る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、かえっ
て租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価
通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価すべき特別な事情がある。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-692
2021年07月01日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
過少資本税制/国外支配株主等/事業方針決定関係(措令39条の13)
(令02-09-03 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2355)
内国法人である原告は、非居住者であるAから164億円を借り入れ、支払利
子の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、原処分庁から、過
少資本税制の規定が適用され、更正処分を受けました。
裁判所は次のとおり、原告の処分取消し請求を棄却しました。
原告は、「その事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等から
の借入れにより、調達している」との要件を充足し、措置法施行令39条の13
第11項3号ロに該当するものというべきである。
Aは、原告との資本関係を有しなくなった後も、事業資金の調達や人的なつな
がりを通じて、影響力を有していたものである。原告が得る利益についての税負
担の軽減を図るための一連の措置は、A主導により行われたものであって、その
ほか原告の投資事業及び株式取引事業の運営や、役員人事等の重要事項の決定に
ついてもAが重要な影響力を行使していたものと認められるから、本件借入れが
原告の事業資金の調達において極めて大きな比重を占めること等をも併せ考慮す
ると、Aは原告の事業方針決定関係を有していたものと認めることができる。
Aは措置法66条の5第4項1号に規定する原告の「国外支配株主等」に該当
するというべきであり、本件借入れに係る利子について所定の金額(措法66条
の5第1項)を超える部分は損金の額に算入することができない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2355
2021年06月24日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年7月2日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
所得区分と損益通算/給与所得を有する医師の執筆等に係る業務は雑所得
(令01-06-14 非公開裁決 棄却 F0-1-1081)
請求人は、複数の大学等で名誉教授や顧問を務める医師であり、学校法人等に
対し、救命救急医療等に関する教授等を行い給与を得ていました。本件は、請求
人が、執筆等から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、当該執筆等か
ら生じた損失を給与所得から控除して申告をしたところ、原処分庁が、執筆等か
ら生じる所得は雑所得に該当するから損益通算することはできないとして、更正
処分を行った事案です。審判所は、次のように判断して請求を棄却しました。
各年分において、執筆等に係る業務(本件業務)から生じた所得はいずれも損
失が生じているところ、給与に係る収入金額(年1700万円超)及び本件業務
から得た報酬(年100万円未満)等からすると、請求人の生活資金は給与によ
り賄われていたものと認められる。上記損失の金額が、いずれの年分も本件業務
に係る総収入金額の約3倍から4倍にも上ることや、上記損失を改善するための
努力や、事業計画などを策定していたことを認めるに足りる証拠がないことを併
せ検討すれば、本件業務につき、営利性及び自己の危険と計算においてする企画
遂行性は乏しく、安定した収益を得られる可能性も低かったといえる。
以上によれば、本件業務は、必要な人的及び物的設備を有し、有償性及び反復
継続性についても一応認めることができるものの、上記事情を総合的に考慮する
と、本件業務から生じる所得が事業所得に該当するということはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1081
2021年06月17日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
一括譲渡した土地建物の対価の区分~固定資産税評価額によるあん分の合理性
(平31-03-26 非公開裁決 棄却 F0-5-281)
不動産貸付業を営む請求人が、所有していた土地と建物を一括譲渡しましたが、
売買契約書には、土地と建物それぞれの価額の記載がなく、それぞれの価額が明
らかではありませんでした。本件は、消費税法施行令第45条第3項に規定する
「合理的に区分されていないとき」に該当するとして、建物に係る「課税資産の
譲渡等の対価の額」について、売買代金総額を合理的な基準によって区分して計
算する方法が争われた事案です。審判所は、次のとおり判断しました。
固定資産税評価額は、(1)土地については相続税路線価と同様に地価公示価
格や売買実例等を基に評価し、建物については再建築価額に基づいて評価されて
おり、また、(2)土地と建物の算出機関及び算出時期が同一であることからし
て、いずれも同一時期の価額を反映していると認められる。そうすると、建物の
「課税資産の譲渡等の対価の額」を消費税法施行令第45条第3項によって計算
するに当たっては、売買契約の時における各土地固定資産税評価額と、建物固定
資産税評価額を基礎とすることが合理的である。
鑑定評価書のうち、積算基礎土地価格については、作為的に評価された可能性
も否定できない。これを基礎とする本件鑑定書あん分割合を用いて算定された本
件各土地と本件建物それぞれの評価額についても直ちに信用できない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-5-281
2021年06月10日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
配偶者が相続放棄した場合の別居親族該当性~小規模宅地等の特例~
(平31-03-29 非公開裁決 棄却 F0-3-686)
請求人が、相続により取得した被相続人の居住の用に供されていた土地(本件
土地)について、小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原
処分庁は、被相続人には配偶者が存在することから、請求人は本件特例の対象と
なる別居親族(措置法69の4(3)2ロ)には該当せず、本件土地について、
本件特例を適用することは認められないとして、更正処分等をしました。
これに対し、請求人は、被相続人の配偶者であっても婚姻関係は破綻しており
相続放棄をしていることから被相続人の配偶者には含まれないと解され、請求人
は別居親族に該当し、本件特例を適用することができると主張した事案です。
審判所は、次のように判断して、請求人の請求を退けました。
措置法第69条の4第3項第2号の「当該被相続人の配偶者」とは、被相続人
と法律上の婚姻関係にある者を意味すると解され、その婚姻関係は、配偶者の相
続放棄により影響を受けるものではない。
措置法第69条の4第3項第2号ロは、本件特例の適用される別居親族につい
て、被相続人配偶者がいない場合に限るとして被相続人配偶者のいる親族を除い
ており、請求人の上記主張は、同号ロの文理に反して被相続人配偶者の範囲を限
定することによって別居親族の範囲を拡張し、本件特例の適用範囲を拡張するも
のであり、請求人の主張は採用することができない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-686
2021年06月03日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2021年6月4日(金) 午前0:00 ~ 午前0:05
(システム部長:水澤 裕)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
課税仕入れ該当性/輸出代行業者による商品購入の課税仕入れ
(令02-01-17 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2316)
原告は、台湾に所在する小売業者が来日して日本の国内販売業者から買付け(
本件各売買)た商品を、原告を輸出者として輸出していました。本件は、原告が、
日本橋税務署長から、原告が「課税仕入れに係る支払対価の額」に算入した金額
の大部分は、台湾の小売業者が仕入れた商品に係る仕入金額であるとして、消費
税等の更正処分を受けるとともに、実際に仕入れていない商品を仕入れたかのよ
うに総勘定元帳に虚偽の記載をしたとして、重加算税の賦課決定処分を受けたと
いう事案です。裁判所は次のとおり判断し、原告の訴えを棄却しました。
商品の注文や代金の支払等の事実関係によれば、本件各売買のうち国内販売業
者との売買に関与していたのは、専ら台湾小売業者であり、また、国内販売業者
は、台湾小売業者を買主として取り扱っており、他方、原告を、買主ではなく、
購入された商品の輸出を代行する者であると取り扱っていたと認められるから、
本件各商品を仕入れたのは、台湾小売業者であると認められ、原告がこれらを仕
入れたと認めることはできない。原告は、台湾小売業者を通じて、国内販売業者
に、原告宛ての領収証を発行させており、虚偽の外形を補強する資料の作成をし
ていること、原告の前代表者は、税務調査において、原告は、委託買付けに係る
一連の業務のうち、輸出代行を行っているにすぎない旨述べていることに照らせ
ば、原告に事実の仮装についての故意があったことが優に認められる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2316
2021年05月27日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、名古屋税理士会より提供があった下記テーマを新たに追
加いたしました。ログイン後、右上部「研修サイト」の文字をクリックすると画
面が移動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます(名古屋税理士会において既に視聴された方は、
再度登録することはできません)。
記
【TAINSセミナー】消費税の誤りやすい事例(2021年4月21日収録)
講 師 :熊王征秀(東京税理士会所属)
コーディネータ:住吉 真(東京税理士会所属)
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当
(令03-03-11 最高裁 棄却・確定 Z888-2354)
被上告人が、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金を原資とする剰余金の配
当を受け、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻しに、利益剰余金を原資と
する部分は剰余金の配当として申告したところ、課税庁から効力発生日が同一で
あることから配当全額が資本の払戻しに該当するとの更正処分を受けた事案です。
最高裁は、下記のように、配当全体が法人税法24条1項3号(現行4号)に
規定する資本の払戻しであると判断しています。
法人税法24条1項3号は、資本の払戻しについて「剰余金の配当(資本剰余
金の額の減少に伴うものに限る。)・・」と規定しており、これは、同法23条
1項1号の規定する「剰余金の配当(・・資本剰余金の額の減少に伴うもの・・
を除く。)」と対になったものであるから、このような両規定の文理等に照らせ
ば、同法は、資本剰余金の額が減少する資本剰余金のみを原資とするもの及び利
益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものについては24条1項3号の資本
の払戻しに該当する旨を、利益剰余金のみを原資とするものについては23条1
項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解される。
したがって、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配
当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するも
のというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2354
2021年05月20日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
和解契約に基づく支払請求権の「課税財産」該当性と評価方法
(平31-04-19 非公開裁決 一部取消し F0-3-683)
この事案は、原処分庁が、和解契約に基づく和解金残額を請求できる権利(本
件権利)は相続財産に含まれ、その評価額は和解金残額(評基通204)である
として更正処分等を行ったことから、審査請求人らが、本件権利は条件未成就の
停止条件付権利であるから相続税の課税対象とはならない、仮に課税対象になる
としても評価額は零円であるとして、その取消しを求めたものです。
審判所では、次のとおり判断し、更正処分等の一部を取り消しました。
本件権利は、相続人が相続等により取得した財産であって、金銭に見積もるこ
とができる経済的価値があることから、停止条件付債権であるか否かにかかわら
ず、相続税法上、相続税の課税対象となる財産を構成することとなる。
本件権利は、相続開始日後のB社の各事業年度の税引後利益に応じて和解金残
額の支払を受けられる債権であり、和解金の支払に関しては無利息であったこと
などからすると、本件権利は無利息の金銭債権に類似するものである。
本件権利の相続開始日における現在価値を算定するに当たっては、相続開始日
からそれぞれ支払期日まで個々に支払われる支払金ごとに、相続開始日から支払
期日まで、各別に中間利息を控除する方法によって算定するのが合理的というべ
きである(無利息の金銭債権の価額=支払を受ける金額×複利現価率)。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-683