2021年05月13日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
弁護士法人の債務整理事業の担当者の報酬と横領行為による損失の認定
(令02-07-14 東京地裁 棄却 Z888-2348)
弁護士法人である原告が、各事業年度について、所得金額が過少であるとして、
法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を受けたことから、その取消しを
求める事案です。裁判所は次のとおり、原告の請求を棄却しました。
原告の債務整理事業の事務局長をしていたCは、同事業の事務方の担当者であ
るBが作成した精算書に基づき、Bに対して報酬額を支払っていた。原告は、そ
の金額につき、B及びCが原告から横領したものであり、Bに対する支払手数料
として損金に計上した点について更正処分には誤りがあり、違法であると主張す
る。しかし、Bは原告から給料の支払はないものの、自らが担当する債務整理事
業の売上の半分を受領するとの内容で原告において債務整理事業に係る業務を行
っており、精算書に基づきBに対する報酬額を支払っていたことは原告も認識し
ていたのであり、B及びCが原告から横領したものであるとはいえない。
仮に、B及びCが原告から横領したものであったとしても、損金と同時に益金
として加算されることになるから、更正処分と比較して益金の金額が増加するの
みであり、更正処分に係る所得金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金
の額は、原告の主張を前提としたそれらを下回るから、更正処分が違法であると
はいえない。
代表社員であるA弁護士は、公表口座以外の預金口座を会計士に提供していな
かったのであり、重加算税の賦課決定処分は適法である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2348
2021年05月06日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2021年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)編集長の三木が最高裁令和3年3月11日判決を安井教授と一緒に解説した
ビデオが公開されていますので、関心のある方はご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=J6Yt3Tu_4Ck(事実関係編)
https://www.youtube.com/watch?v=jFGiHMb8Oto(判決解説編)
(3)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、下記の通り営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施す
ることとしました。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
営業時間:午前10時~午後4時
期 間:2021年4月26日(月)~緊急事態宣言該当期間終了まで
なお、実施期間については、状況により延長を検討します。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
税理士報酬請求事件/「黙示の合意」がされている場合の相当報酬額
(令02-03-10 東京地裁 一部認容 Z999-0215)
本件は、原告税理士が、被告ら(被相続人の二女及び三女)を含む相続人らか
ら、相続税の申告等を依頼され、これを履行したにもかかわらず、被告らは一切
の金員の支払をしないとして、被告ら各自に対し、報酬請求として517万円余
の支払を求めた事案です。東京地裁は、次のように判示しました。
被告らは、報酬支払に関する合意自体がされていないと主張するが、本件委任
契約においては、相続人らが相当額の報酬を支払うとの黙示の合意がされたもの
と解される。そして、本件においては黙示の合意の存在しか認められないから、
原告が行った委任事務の難易、労力の程度、被告らとの関係性や旧税理士報酬規
定等その他諸般の状況を考慮することなどにより当事者の意思を推定し、相当報
酬額を算定するのが相当である。
本件委任契約につき、相続人全員に対して請求できる金額は、報酬の上限を規
定した旧税理士報酬規定の7割が相当である。遺産分割協議の立会い日当につい
ては、原告は、跡取りである長女に専ら与していたことが明らかであること等に
照らし、被告ら各自に請求することができる金額は各5万円とするのが相当であ
る。以上により、被告ら各自に対しては、申告報酬51万円と立会い日当5万円
に消費税を加算した60万4800円を請求することができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-0215
2021年04月22日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは5月6日に配信します。
次週4月29日は休日のため、メールニュース520号は5月6日に配信しま
す。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年4月30日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
無道路の農地の評価~「評価通達により難い特別の事情」で納税者勝訴~
(令02-10-09 東京地裁 全部取消し 確定 Z888-2344)
相続により市街地農地を取得した原告が、相続税に関し更正の請求をしたとこ
ろ、荻窪税務署長から減額更正処分を受けたことから、土地の評価につき評価通
達(平成27年改正前)により難い特別の事情があるか否かについて争った事案
です。本件土地は、無道路の広大な農地であり、北側以外は生産緑地です。
東京地裁は、原告の不動産鑑定評価書等による通路に相当する部分の買取費用
や造成工事費等を認め、特別の事情があると判断して処分を取り消しました。
評価通達の定めは、一般的には合理性を有するものと認められるが、宅地に転
用するのに、評価通達40-2や24-4の定めが想定する程度を著しく超える
宅地造成費等(建築基準法上の道路まで通路を開設するのに必要な費用を含む。
)を要するような場合には、評価通達により難い特別の事情があると解される。
本件土地を宅地として造成するのに必要な費用は、道路提供土地買取価格、造
成工事費、倉庫取壊費用の合計5058万5611円となる。
本件土地は、宅地転用に当たり、評価通達40-2や24-4の定めが想定す
る2052万6444円程度を著しく超える5058万5611円(評価通達ベ
ース額である80%に引き直して4046万7488円)の宅地造成費等を要す
るのであるから、評価通達により難い特別の事情があると認めるのが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2344
2021年04月15日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2021年4月16日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2021
年4月30日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
自筆証書遺言の日付が真実遺言の成立した日と相違する場合~遺言無効確認~
(令03-01-18 最高裁 破棄差戻し Z999-5426)
亡A(平成27年5月13日死亡)が作成した平成27年4月13日付け自筆
証書(本件遺言書)による遺言(本件遺言)について、被上告人ら(Aの妻及び
同人とAとの間の子ら)が、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の
日付が記載されているなどと主張して、上告人ら(Aの内縁の妻及び同人とAと
の間の子ら)に対し、本件遺言が無効であることの確認等を求める事案です。
原審は、「本件遺言は、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日
付が記載されているから無効である。」と判断して、被上告人らの本訴請求を認
容しましたが、最高裁判所は、本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認する
ことができないとし、更に審理を尽くさせるため原審に差し戻しました。
民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名
の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にある
ところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の
実現を阻害するおそれがある。したがって、Aが、入院中の平成27年4月13
日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月
10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立
した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効
となるものではないというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-5426
2021年04月08日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年4月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
消滅時効の起算日/相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付金請求権
(令02-03-10 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2323)
原告は、本件相続について相続税の申告義務がある者に該当しないが、相続時
精算課税に係る贈与税相当額の還付を受けるため、相続税の申告書を提出したと
ころ、税務署から、その還付金請求権は、相続開始日の翌日から起算して5年を
経過しており、時効により消滅している旨の連絡を受けました。
本件は、原告が本件還付金請求権の時効期間は、相続税の法定申告期限の翌日
から起算すべきであると主張し、当該還付金の支払を求める事案です。裁判所は
次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。
相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付金請求権は、国税通則法74条1項
所定の「還付金等に係る国に対する請求権」に該当するところ、同項は、当該請
求権は、「その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、
時効により消滅する。」と規定している。そして、同項所定の「その請求をする
ことができる」とは、法律上権利行使の障害がなく、権利の性質上、その権利行
使が現実に期待のできるものであることを要すると解するのが相当である。
相続税法上、同還付金請求権について申告期限の定めはないところ、相続の開
始時に相続税の納税義務が発生する一方で、同還付金請求権がある場合には、そ
の額の算定も可能となるから、同還付金請求権に係る同項所定の「その請求をす
ることができる日」は、相続開始の日と解すべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2323
2021年04月01日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2021年4月2日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2021
年4月16日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
仕入税額控除/従業員から外注先に変更になった塗装作業員に支払った報酬
(令03-02-26 東京地裁 棄却 Z888-2352)
原告が従業員から外注先に変更になった作業員に支出した金員について、「給
与等」に該当し、仕入税額控除の対象とならないのかが争われた事案です。
東京地裁は、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払いの給与であるか請負
による報酬であるかの区分が明らかでないときは、消費税法基本通達1-1-1
に掲げる((1)非代替性、(2)指揮監督性、(3)危険負担、(4)材料等
の支給)を参考に総合勘案して判定するとしました。4項目のうちの指揮監督性
に着目し、次のように判断して納税者の請求を棄却しています。
本件各作業員は、作業日、作業内容や作業時間を自由に決めることはなく、原
告から作業先を割り振られ、そこで、受注先の現場監督等の指示に従って作業を
行っていた。これは、原告の従業員であった時期のそれと同様であった。
本件各作業員は、本件支出金が支出されていた間も、従業員であった時期と同
様に、原告から空間的、時間的な拘束を受け、原告の指揮命令に服し、原告に対
して継続的ないし断続的に労務又は役務を提供していたものというべきであり、
このことは、本件支出金の「給与等」該当性判断において最も重視されなければ
ならない。本件支出金は、「給与等」に該当するから、消費税法2条1項12号
にいう「課税仕入れ」に当たらず、仕入税額控除の対象とならない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2352
2021年03月25日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年4月2日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地特例における生計一要件の該当性~成年後見人の事業用宅地~
(令02-12-02 横浜地裁 棄却 控訴 Z888-2343)
丙の相続人である甲(丙の甥・養子)は、甲が大工業の用に供している土地を
丙から相続し、甲が丙の成年後見人であったことなどから、小規模宅地等の特例
(本件特例)を適用し、相続税の申告をしましたが、藤沢税務署長から、丙と甲
は「生計を一にしていた」とは認められず、本件特例を適用することはできない
として、相続税の更正処分等を受けました。本件はその取消しを求めるものです。
裁判所では、次のとおり判断し、本件特例は適用できないとしました。
日常の生活費の管理状況、甲と丙は同居していないこと、甲は丙を扶養親族と
していないことなどから、甲と丙とは、居住費、食費、光熱費、その他日常の生
活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にはなく、日常生活の
糧を共通にしていたとはいえず、「生計を一にしていた」とは認められない。
原告(甲、その訴訟承継人乙)は、甲が、丙の成年後見人となっていたという
特殊性を考慮すれば、日常の生活の糧を共通にしていたといえ、生計一要件を充
足するものと解すべきであると主張するが、原告が主張する甲の丙に対する生活
面での種々の貢献や丙の成年後見人としての財産管理は、甲の丙に対する成年後
見人としての報酬請求権や本件相続における甲の寄与を基礎付けるものではあっ
ても、宅地等の処分の制約や担税力の減少を基礎付けるものとはいえず、原告の
主張する事情は、生計一要件を基礎付けるものであるとはいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2343
2021年03月18日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
近畿税理士会よりご提供いただきました下記2テーマを新たに追加いたしまし
た。ログイン後、右上部「研修サイト」をクリックすると画面が移動し、オンデ
マンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます(近畿税理士会において既に視聴された方は、再度登録することは
できません)。
記
1.TAINSを利用した判例研究研修会(2020年12月14日収録)
講師:前川武政、東紘太朗
2.TAINSを利用した判例研究研修会(2020年9月17日収録)
講師:柏木英樹
*一部の検索画面は旧バージョンとなっております。
視聴後のアンケートにご協力ください。
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
個人事業税/カイロプラクティック事業は地方税法の「請負業」に該当せず
(令02-11-18 東京高裁 全部取消し Z999-8420)
あん摩等に関する法律に基づく免許を有しない者によるカイロプラクティック
事業(本件事業)に対する個人事業税については、第1種事業(請負業)又は第
3種事業(医業に類する事業)として課税している県のほか、課税していない県
があり、各都道府県で統一されていない状況です。
本件は、原審が控訴人が営む本件事業は「請負業」に該当するとして控訴人の
請求を棄却したことから、それを不服として控訴した事案です。
東京高裁は、カイロプラクティック事業は地方税法72条の2第8項14号の
「請負業」に該当しないと判断して、賦課決定処分の全部を取り消しました。
民法632条にいう請負は、完成すべき仕事(労務の結果)の内容が明確であ
る必要があると解される。しかし、本件事業は、腰痛や肩こり等の症状の緩和を
目的として施術を行うものであるが、何をすれば仕事が完成したといえるかが明
確にされているとはいえず、顧客との間の契約の目的が、労務の結果の完成と認
められる程度に内容が明確であるとまでは認められないから、民法上の請負契約
に該当しない。本件事業は、準委任契約による事業と認められるが、地方税法は
個人の課税客体となる事業を限定的に列挙しており、民法上の請負契約による事
業に限定する趣旨と解されるから、準委任による事業を請負業に含めて解釈する
のは相当ではなく、本件事業が「請負業」に該当するということはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-8420
2021年03月11日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
税理士損害賠償~コンサルティング業務等に係る報酬の詐取等の有無~
(令02-07-30 東京地裁 一部認容・一部棄却 Z999-0176)
被告Y1は、顧問税理士として、また被告会社の代表取締役として、原告会社
の事業承継等についてのコンサルティング業務等に携わっていました。本件は、
複数の業務に関し、報酬の重複請求ないし詐取の有無などを争点とした損害賠償
等請求事件で、原告会社は、約2億4700万円の損害金の支払を求めました。
東京地裁は、株価引き下げ業務については、報酬の詐取は認められないとしま
したが、被告らは合計約1億900万円の債務を負うと判示しました。
欠損金の還付支援業務の成功報酬は、独自の業務実態が認められず、還付請求
書の作成報酬との重複請求である。その額は不相応に高額であり、報酬目当てと
いう不正な動機もうかがわれ、不当性、不合理性が著しく、被告Y1が報酬を詐
取したと認められる。したがって、報酬相当額1200万1433円につき、被
告Y1は不法行為責任に基づき、被告会社は、役員等の第三者に対する責任及び
代表者の行為についての責任に基づき、原告会社に対し、損害賠償義務を負う。
株式交換による組織再編業務については、無意味な業務の実行により不相応に
高額の報酬を取得し、暴利行為があったと認められる。したがって、この業務に
かかる委嘱契約は、暴利行為により無効であり、報酬相当額1374万6600
円の損失につき、被告会社は、原告会社に対し、不当利得返還義務を負う。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0176
2021年03月04日
【1】今週のお知らせ
(1)三木編集長対談動画の掲載について
TAINSホームページにて公開していた三木編集長の対談動画を、TAIN
S研修サイトに掲載することといたしました。
研修サイトは、TAINSログイン後の画面上部メニュー「研修サイト」のリ
ンクよりご覧いただけます。
(1)「査察と税理士」(対談相手:弁護士 山下清兵衛氏)
(2)「税理士と損害賠償」(対談相手:弁護士 内田久美子氏)
(3)「事業承継と税理士」(対談相手:税理士 牧口晴一氏)
※これらの動画は日税連の研修受講時間にはカウントされません。
また、TAINSをより良いコンテンツとするため、アンケートを実施してお
ります。アンケートは動画視聴終了時に表示されます。是非ご回答くださいます
ようお願いいたします。
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
土地建物の評価における「特別の事情」の有無~評価通達6を適用~
(令02-06-24 東京高裁 棄却 上告等 Z888-2346)
控訴人らが、相続で取得した各不動産について、評価通達の定めによって評価
することが著しく不適当とは認められず、本件相続開始時における相続税法22
条に規定する時価を本件各鑑定評価額とすることは違法であるなどとして、被控
訴人に対し、各更正処分等の取消しを求める事案です。
当裁判所は、原審(東京地裁・Z888-2271)と同様に次のように判断
し棄却しましたが、控訴人は、上告及び上告受理申立てをしています。
各通達評価額が、各鑑定評価額、各不動産売却額等と相当程度かい離して相続
税額にも相当額の差を生じており、これらについて、被相続人及び控訴人らが意
図してあえて実行したものと認められることからすると、各不動産については、
評価通達の定めによって適正な時価を適切に算定することが困難であると認める
のが相当である。各不動産については、評価通達の定める評価方法を形式的に全
ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を
貫くと、各不動産の購入及び各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者
との間で、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び評価通
達の趣旨に反することになる。本件は、評価通達に定められた方法によることが
不当な結果を招来すると認められるような特別の事情がある場合に当たり、評価
通達の定める方法以外の他の合理的な方法によって評価することが許される。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2346