TAINSメールニュース No.706 2025.01.23 発行(一社)日税連税法データベース

2025年01月23日

【1】今週のお知らせ
(1)誤りやすい事例集(東京)を収録いたしました。
東京国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。
「TAINSコード」に以下の各コードを入力で検索いただけます。
所得事例東京局R0612
消費事例東京局R0612

(2)収録した判決の一部を紹介します。
【法人税】
・R06-05-29 福岡地裁 棄却 Z888-2706
寄附金と課税仕入れ/倉庫建築に伴い整地工事代金として下請業者に支払われ
た金員
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63480
・R06-12-12 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2704
上告棄却・不受理/役員給与の不相当に高額/主たる事業はファブレス事業か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63475
(税法データベース編集室)

(3)TAINSだより
TAINSだより(2025年新年号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫所得課税は形式課税か
―最高裁令和5年11月6日判決(みずほ銀行事件)―
(大阪府立大学名誉教授 田中 治)

ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news
(広報部長:上田 健一)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
「台風によるマンションの価値の減少」に雑損控除の規定は適用されません!
(令06-01-23 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2678)

マンションの一室を所有する原告は、台風により同マンションの価値が減少し
たことによる損失(被災直前の時価から被災直後の時価を控除した984万円)
が生じたとして、雑損控除の規定を適用して令和元年分の所得税等に係る確定申
告をしたところ、川崎北税務署長から雑損控除の適用はないことを理由に更正処
分を受けました。本件マンションは、台風により、り災場所を「地下発電設備」
とし、住家等の被害を「非住家浸水」とする被害を受けています。
東京地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。

所得税法72条(雑損控除)1項の「損失」とは、通常、再取得又は修繕等を
行うことにより原状回復が可能である物理的損害をいい、物理的な被害から直接
生じたものではない損害は「損失」に当たらないと解するのが相当である。
本件マンションについて、「資産について受けた損失の金額」と災害関連支出
の金額の合計額は、最大でも3億2665万円であり、ここから保険金等補填金
額である3億3333万円を差し引くと、その金額は零円を下回る。そして、被
災設備等は共用部分に該当し、原告の持分に係る雑損控除対象損失金額も零円を
下回る上、原告専有部分には台風による物理的な被害があったとは認められない
から、原告に雑損控除対象損失金額が生じたとは認められない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63059

TAINSメールニュース No.705 2025.01.16 発行(一社)日税連税法データベース

2025年01月16日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2025年1月22日(水)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)

(2)東京国税局の課税第二部消費税課の情報を「行政文書」に収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
(内訳は、「消費税」3件、「他国税」8件です。)

東京国税局 消費税課情報 ☆2025年01月収録分 ‥‥11件
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
課税仕入れの日~完了検査が合格したときに所有権が移転し、引渡しが完了~
(令01-06-10 非公開裁決 全部取消し F0-5-383)

平成29年3月31日課税期間において、請求人とA社の契約により、A社が、
同月21日及び同月23日に、旧変圧器と新変圧器の交換、据付けを行い、取り
外した旧変圧器を同年5月20日に廃棄処分をしました。
本件支払対価の額が、本件課税期間の課税仕入れの額に含まれるか否かが争わ
れた事案です。審判所は、次のとおり判断し、処分の全部を取り消しました。

契約書等には、産業廃棄物に関する条項等はなく、当審判所の調査によっても、
請求人がA社から運搬終了後に管理票の写しの送付を受けた事実は認められない。
請求人がA社に対して旧変圧器の搬出を委託したとは認められず、旧変圧器の搬
出は、A社が、本件契約における発生品等の無償引取りに基づき履行したものと
認められ、対価性がないことから、本件支払対価の額には旧変圧器の搬出に係る
費用が含まれていないと認められる。
本件条項において、A社が契約書記載の物品を納入場所において請求人に納入
し、完了検査に合格したときに、物品の所有権はA社から請求人に移転し、同時
にその物品は請求人に対して引き渡されたものとするとされている。検査員は、
平成29年3月30日に契約に係る完了検査を実施し合格としている。
そうすると、請求人は、同日、A社から本件資産等を譲り受け、A社が対価を
得て行った役務の提供の全てを受けたものとなる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62630

TAINSメールニュース No.704 2025.01.09 発行(一社)日税連税法データベース

2025年01月09日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

青色事業専従者給与の適正額とは?~内科医の配偶者が看護師である事例~
講 師:税理士 木村紀代

※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
特定口座内で譲渡した上場株式の取得費を概算取得費とすることはできない!
(令06-04-22 公表裁決 棄却 J135-2-03)

請求人は、源泉徴収選択口座である特定口座内で保有していた上場株式等の一
部を譲渡しましたが、その譲渡した上場株式等の取得費について、実際の取得価
額に基づく金額と概算取得費との差額に相当する金額を特定口座年間取引報告書
に記載された金額に加算して確定申告をしたところ、納税者が申告するに当たり
概算取得費とすることはできないとして更正処分等を受けた事案です。
争点は、源泉徴収選択口座である本件特定口座内で保有していた本件譲渡株式
の譲渡所得の金額を申告するに当たり、概算取得費を本件譲渡株式の譲渡所得に
係る取得費とすることが可能か否かです。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を棄却しました。

特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上取得費に算入
する金額は、上場株式等の特定口座への受入れに係る記録を基礎として金融商品
取引業者等が固有の計算方法により一元的に計算することが予定されている。措
置法通達37の11の3-14が、概算取得費による取得費を認める旨を定めた
措置法通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》を準用してい
ないのは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算に当た
り、概算取得費を取得費とすることを認めない趣旨であると解すべきであるから、
納税者が源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所
得の金額を申告するに当たり、概算取得費を取得費とすることはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63449

TAINSメールニュース No.703 2024.12.26 発行(一社)日税連税法データベース

2024年12月26日

【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2025年1月9日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)

(2)次号メールニュースは来年1月9日に配信します。
次週1月2日は休業日のため、メールニュース704号は1月9日に配信しま
す。
(税法データベース事務局)

(3)東京税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京税理士会 ☆2024年12月収録分 ‥‥7件
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
分割後の親子合併による未処理欠損金額の引継ぎには事業の移転等の検討が必要!
(令05-03-23 非公開裁決 棄却 F0-2-1231)

請求人は完全子会社のA社・B社・C社を有していました。A社及びB社はと
もに分割承継法人をC社とする会社分割を行い、その後、請求人はA社及びB社
を被合併法人とする適格合併(本件各合併)をしました。つまり、事業は、会社
分割によりC社に移転しましたが、未処理欠損金額は各合併により請求人に引き
継がれています。請求人は、A社及びB社が有していた未処理欠損金額を損金の
額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、課税庁から、法人税法132条
の2の規定により法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、法人税法132条の2の適用の有無に関し、事業の移転及び継続を
含めて検討することが相当であるとして、処分を適法と判断しています。

本件各合併は、事業の移転先と異なる法人に未処理欠損金額のみを引き継ぐと
いう適格合併において通常想定されていない手順や方法に基づくものであり、か
つ、実態とは乖離した形式を作出するもので、不自然なものである。本件各合併
を行うこととした目的は、専ら未処理欠損金額の引継ぎにあり、本件各未処理欠
損金額を請求人の欠損金額とみなして損金の額に算入したことは、法人税法13
2条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果」に当たる。
(編集員からひとこと)
令和6年9月東京地裁で、完全支配関係適格合併の場合、事業の移転及び継続
が前提となっているものではないとの判断があり、この判決書は開示請求中です。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63350

TAINSメールニュース No.702 2024.12.19 発行(一社)日税連税法データベース

2024年12月19日

【1】今週のお知らせ
<年末年始のご案内>事務局の営業時間、会員情報のお取り扱い締切について
平素はTAINSをご利用いただきまして誠にありがとうございます。年末年
始の事務局の営業時間について、下記のとおりご案内いたします。

■令和6年 最終営業日時:12月26日(木)午後5時まで
■令和7年 営業再開日時: 1月 6日(月)午前9時より

また、令和6年12月までで退会をご希望の方、
令和7年1月分の支払方法および会費種別の変更をご希望の方におかれましては、
いずれも【令和6年12月26日まで】にマイページにてお手続きをお願いいた
します。
会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げ
ます。
(税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
相続財産は売買残代金請求権~無権代理人による契約の追認があったと認定!
(令04-10-04 非公開裁決 棄却 F0-3-880)

平成30年4月13日、被相続人を売主とする土地等の売買契約が締結され、
手付金が入金された後、相続が開始しました。請求人ら4名は、売買契約は、被
相続人が意思無能力者であったこと、また、無権代理行為によるものであるとし
ても追認による効力が生じないことから、当然に無効であるので、課税財産は土
地等であると主張しました。審判所では、次のとおり、売買契約は有効であった
と判断し、課税財産は、土地等ではなく、売買残代金請求権であるとしました。

売買契約は、代理権を有しない請求人Aが被相続人の無権代理人としてした売
買契約であるから、民法第113条第1項の規定による無権代理行為により締結
されたものといえる。売買契約を追認又は拒絶する権利は、一旦は被相続人の共
同相続人である請求人らが、相続の開始の時から承継したとしても、その後これ
らの権利が行使されない間に、遺産分割協議によって、請求人A及びBが売買契
約の対象たる土地等の所有権を相続により取得した以上、請求人A及びBが、相
続の開始の時から売買契約を追認又は拒絶する権利を承継したといえる。
請求人A及びBは、請求人Aが被相続人の無権代理人として締結した売買契約
を遅くとも平成30年8月15日付の本件覚書により追認したものと認められ、
民法第116条に規定するとおり、追認は、別段の意思表示がないときは、契約
の時に遡ってその効力を生ずることとなるから、売買契約は、同年4月13日に
遡って有効であったことが認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63248

TAINSメールニュース No.701 2024.12.12 発行(一社)日税連税法データベース

2024年12月12日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R05-11-09 東京高裁 棄却、確定 Z888-2702
製品を量産化できる能力を有する機械装置の取得時期/売買契約か請負契約か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63320

【相続税】
・R02-02-05 裁決 棄却 F0-3-745
土地の評価/「広大地」該当性/その地域・標準的地積・「マンション適地」
該当性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60183

【消費税】
・R05-08-22 東京地裁 却下、棄却、確定 Z888-2613
課税仕入れの用途区分/住宅用賃貸部分を含む中古建物/転売目的の取得
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62347
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
特定目的法人が取得した建物は棚卸資産で仕入税額控除は認められない!
(令05-09-08 東京地裁判決 棄却 Z888-2615)

本件は、平成27年4月請負契約により建設した物流施設(税込207億余円)
が固定資産であるとして還付申告をして、翌期に免税事業者となった原告が、当
該物流施設が棚卸資産であるとして、法第36条第5項の規定により更正処分を
受け、法人税でも減価償却費を否認された事案です。平成28年改正で導入され
た法第12条の4では、高額特定資産を取得した場合は仕入れを行った年度から
3年間、免税事業者になれないことになり、固定資産分の還付を受け、翌期売却
に係る消費税が免除されるというようなスキームは制限されました。
裁判所は、以下のとおり、原告が取得した物流施設は棚卸資産であるとして、
原告の請求を棄却しました。

棚卸資産とは、営業活動としての販売をすることを主たる目的として取得・保
有するものと解すべきである。
原告は、Aグループの一員である特定目的会社であり、物流施設を売却するこ
とによる収益を配当することを主たる目的としている。特定目的会社は、資産を
管理するための器にすぎず、生産活動等には従事し得ないから、物流施設を取得
しても、自ら物流業をする等の自己使用はそもそも想定されていない。また、原
告の主たる収益源が物流施設の信託受益権の譲渡であることは明らかであり、原
告の主たる事業は物流施設の取得後の売却による収益に依存しているということ
ができるから、その販売は、営業活動としての販売に当たるということができる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62349

TAINSメールニュース No.700 2024.12.05 発行(一社)日税連税法データベース

2024年12月05日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

消費税の役務提供の内外判定~ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場(免
税店)が受ける役務の提供~
講 師:税理士 平井義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
電子申告義務がある大法人の「書面による還付申告」は無効です!
(令06-01-12 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2666)

原告A社(資本金3億円余)は、令和4年3月課税期間に係る消費税の確定申
告書に控除不足額(499万円余)を記載して書面で提出しましたが、税務署長
は、A社が消費税法46条の2(電子申告の特例)の特定法人に該当するから、
電子申告をする義務があるとして、「申告書の効力のない旨のお知らせ」を送付
し、還付金を還付しませんでした。本件は、A社が還付金の支払いを求めて提訴
した事案です。東京地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。

消費税法52条1項は、同法45条1項の規定による申告書の提出があった場
合において、控除不足額の記載があるときは、税務署長は、当該控除不足額を還
付する旨規定しており、かかる規定によれば、還付請求権は、同法45条1項の
規定による申告書を提出することによって発生することとなる。そして、特定法
人については、消費税法46条の2により、同法45条1項の規定にかかわらず、
確定申告を電子申告により行わなければならない旨規定されている。以上の各規
定の文言によれば、特定法人が、控除不足額に係る還付金の還付を受けるために
は、電子申告を行わなければならないことは明らかである。
また、消費税法46条の2の規定は、経済社会のICT化の進展等を踏まえ、
税務手続においてもICTの活用を推進し、社会全体のコスト削減及び企業の生
産性向上を図ることを目的とするものであるから、特定法人について書面申告を
許容することは、本件規定の上記目的を阻害することになりかねない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62835

TAINSメールニュース No.699 2024.11.28 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月28日

【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスの実施について
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申
し上げます。

日時:2024年12月4日(水) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
事前確定届出給与該当性~届出額と異なる金額の支給は全額損金不算入に!~
(令06-02-21 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2700)

本件は、原告が代表者2名に支払った令和2年6月期(本件事業年度)の賞与
について、原告の主張する事前確定届出給与として届け出た金額(各2800万
円)より少ない各支給給与額(各2500万円)が損金に算入できるのか、処分
行政庁の主張する各支給給与額は損金に算入できないのか、各支給給与の事前確
定届出給与(法人税法34条1項2号)該当性が争われた事案です。
原告は、経理部門等における過誤により、本件各届出給与額の一部(各300
万円)が未払になっているだけであり、租税回避の意図はなく、損金に算入した
としても、納税者間の課税の公平は害されないなどと主張しましたが、東京地裁
は、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。

本件各支給給与額は各届出給与額と異なり、しかも、原告は、法人税法施行令
69条5項所定の変更後の定めの内容に関する届出をしていないのであるから、
本件各支給給与は、法人税法34条1項2号の「確定した額の金銭等を交付する
旨の定めに基づいて支給する給与」に当たらない。原告の本件事業年度の法人税
額の計算上、本件各支給給与額の合計額(5000万円)を損金の額に算入する
ことはできない。原告は、少なくとも各処分時に至るまで、上記差額を「未払賞
与」として計上していない。仮に、役員給与の一部が未払の状態にすぎないとし
ても、法人税法34条1項2号の要件を満たすとはいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63250

TAINSメールニュース No.698 2024.11.21 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月21日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
遺留分減殺請求に基づく価額弁償金が確定した日とは和解が成立した日!
(令05-12-13 東京高裁 棄却・確定 Z888-2660)

控訴人は、遺留分減殺請求の裁判上の和解が成立したことから、相続税の申告
をした後、遺留分権利者に対して価額弁償金を支払い、当初の申告に係る課税価
格及び相続税額が過大になったとして価額弁償金を支払った日から4か月以内に
更正の請求をしましたが課税庁は期限徒過を理由に認めなかった事案です。
和解が成立した場合の相続税法32条3号(平成23年改正前)「遺留分によ
る減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」の「確定
した日」の解釈が争点になりました。課税庁の主張する本件和解が成立した日、
あるいは控訴人の主張する本件和解に基づき本件弁償金が現実に支払われた日の
いずれかですが、裁判所は、控訴人の解釈を退けて判決が確定しました。

相続税法32条3号の解釈上問題となるのは「確定」の文言の意義であって、
価額弁償の規定である民法1041条(平成30年改正前)においては「確定」
という文言が用いられているものではなく、また、昭和54年最判も、遺留分減
殺請求権を行使された者が現物返還義務を免れるための要件について判断したも
のにすぎない。したがって、上記「確定」は借用概念ではなく、控訴人の主張は、
民法1041条の解釈に関する昭和54年最判の結論部分を立法目的の異なる相
続税法32条3号の解釈に妥当させようとするものといえ、かつ、訴訟上の和解
が成立すれば価額弁償による実体的権利義務関係が有権的に確定することと整合
しないものであるから、採用できない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62792

TAINSメールニュース No.697 2024.11.14 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月14日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

最高裁令和4年判決後、非上場株式について 総則6項の適用を判断した事例
講 師:税理士 兼平浩美
こちらのURLからご覧いただけます。
https://www.tains-kenshu.jp/ondemand/case/movie31.html
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
受取保険金を支払通知日の事業年度で雑収入に計上することも正しい処理です!
(令06-02-26 公開裁決 全部取消し J134-3-05)

A社(12月決算)は、保険契約者と死亡保険金の受取人をA社、被保険者を
代表者甲とする生命保険契約を締結していました。甲が、令和3年12月に死亡
し、A社は上記死亡保険金を保険会社からの支払通知日(令和4年3月と6月)
の属する事業年度の雑収入に計上したところ、課税庁より代表者の死亡日に収入
すべき権利が確定したといえるから被保険者の死亡日の属する事業年度の益金の
額に算入すべきとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、課税庁の主張する会計処理も法人税法上正当なものとしながらも、
下記のとおり判断して、A社への処分を全て取り消しています。

前代表者の死亡診断書に記載された死因の種類が「病死及び自然死」のみであ
り、直ちには免責事由の存在を疑わせる記載がないとしても、各保険会社の検討
の結果次第では、保険金が支払われないこともあり得たといえる。前代表者の死
亡後に、代表取締役の変更及びこれに伴う所定の手続等を行う必要性を踏まえる
と、前代表者の死亡時点から各保険会社に対する保険金の請求時点の間には、不
自然又は不相当な間隔があるとはいえない。請求人が、恣意的に各保険金の額の
収益計上時期を令和4年12月期に繰り延べようと企図したとは認められない。
各保険金の額を令和4年12月期の雑収入等に計上した請求人の会計処理は、
取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであるというこ
とができ、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63201