2024年10月31日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年11月5日(火) 午後10:00 ~ 午後11:00
(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH
※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。
皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
(3)TAINSだより
TAINSだより(2024年秋号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫「不思議判例」を読む
(大阪学院大学法学部教授・大阪大学名誉教授 谷口勢津夫)
ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news
(広報部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
代表者を同じくする法人への開発許可に基づく地位の売買は実体がある!
(令05-03-17 非公開裁決 一部取消し F0-2-1225)
請求人と代表取締役を同じくする別法人であるB社との間で行われたとされる
開発許可に基づく地位の売買に関し、原処分庁が、売買が行われた事実はないか
ら、その代金額は無償による資産の譲受けに係る収益に当たるなどとして、法人
税等の各更正処分等をしたのに対し、請求人が、売買は実際に行われたものであ
るとして、原処分の一部取消しを求めた事案です。
審判所は、以下のとおり、請求人の請求を認めました。
「開発許認可売買契約書」には、請求人を甲、B社を乙として、第1条に、
「甲は、対象不動産にかかる甲に帰属する開発許認可乙に売渡し、乙は、対象不
動産売却のため、これを買い受ける。」との記載があることから、本件契約は、
B社が、「対象不動産」を「売却」するために、請求人から、本件開発許可に基
づく地位を買い受けようとするものであると認められる。そうすると、本件契約
は、B社が、本件土地Bを第三者に売却するために、請求人の有する開発許可に
基づく地位を買い受け、買い受けた当該地位を承継できるように、請求人が、B
社に対し、当該地位を売り渡すことと、その承継手続に必要な事務を行うことを
約した契約であると認められる。
原処分庁は何故更正処分をしたのか、請求人が土地売却の3年後に開発許可の
みを売却したのは何故か、興味深い詳細は本文をお読み下さい。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61813
2024年10月24日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-11-21 裁決 棄却 F0-1-1578
みなし譲渡/取引相場のない株式の時価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63074
【法人税】
・R05-05-23 裁決 棄却 F0-2-1202
繰延資産/ノウハウの使用許諾等の存否
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62388
・R05-02-21 裁決 棄却 F0-2-1224
繰越欠損金/確定申告書は有効か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61810
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
サブリース前提の不動産賃貸借契約/「同族会社の行為計算否認」を取消し!
(令06-03-13 大阪地裁 一部取消し・国側控訴 Z888-2668)
原告は、同族会社A社にサブリースを前提として不動産を一括賃貸したところ、
処分行政庁から、A社への賃貸料が著しく低額で経済的合理性がないとして不動
産所得に関し所得税法157条1項を適用した更正処分等を受けました。
大阪地裁は、次のように判示して、更正処分の一部を取り消しました。
本件賃貸借契約は、転貸方式による契約であって空室リスク等を借主が負担す
るものであること、一般的には同一のサブリース業者に一括して転貸方式で賃貸
することが困難な、種別(マンション、店舗、病院等)や所在地域の異なる多数
の不動産を一括してA社に賃貸するものであること、契約期間中に高額な収益物
件の一部が売却されても、賃料は減額されないリスクを借主に負わせていること
といった特殊性を有しており、これらの事情は賃貸料の減額要因となり得るもの
である。以上によれば、本件賃貸借契約が、通常は想定されない手順や方法に基
づいたり、実態とはかい離した形式を作出したり、その賃貸料が著しく低額なも
のにされたりしているなど、不自然なものということはできない。
また、本件契約の締結に至る経緯には、不動産賃貸業の拡大に伴う資金管理等
の煩雑さや原告が高齢になってきたこと等から、原告個人で営んでいた不動産賃
貸業を、A社に移転するという目的があり、税負担の減少以外に当該賃貸借契約
を締結することの合理的な理由となる事業目的が存在すると認められる。以上の
とおり、諸事情を総合的に考慮すれば、本件賃貸借契約は、経済的合理性を欠く
ものとはいえないから、所得税法157条1項には当たらないというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63087
2024年10月17日
【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R05-09-12 神戸地裁 却下、棄却 Z888-2656
無効確認訴訟の適法性/処分の取消訴訟における確定判決の既判力が及ぶ範囲
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62627
【地方税】
・R06-10-02 最高裁 不受理、確定、納税者勝訴
Z999-8523
上告不受理/固定資産税/登録価格/約17年間放置された家屋の減点補正率
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63217
【所得税】
・R05-03-16 裁決 棄却 F0-1-1632
更正の請求/医師の必要経費/立証の程度
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61790
(税法データベース編集室)
(2)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月17日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
交際費と福利厚生費~専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」~
講 師:税理士 相高佑介
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
媒介又は取次ぎの仕入先名で「仕入税額控除」ができるとして全部取消し!
(令06-05-07 非公開裁決 全部取消し・棄却 F0-5-408)
原処分庁が、請求人の雑貨等に係る仕入取引の一部について、真実の仕入先(
A社)の名称が帳簿等に記載されていないことから、仕入税額控除の適用はでき
ないとして、令和3年1月課税期間から同年12月課税期間の消費税等の更正処
分等を行ったのに対し、請求人が、帳簿等には真実の仕入先(本件4社)の名称
が記載されているなどと主張して審査請求に及んだ事案です。
審判所は、仕入税額控除については次のとおり判断し、処分を取り消しました。
本件4社とA社との間では、各業務委託契約又はこれらと同様の契約が締結さ
れており、A社が本件4社に対し、請求人への各商品の販売に係る事務・納品代
行業務を委託する旨定められている。請求人から本件4社口座に振り込まれた代
金は、本件4社を経由してA社に支払われたことからすれば、A社から本件4社
に対して各請求書の作成及び交付等の業務の委託がされていたと認められる。
そうすると、各仕入れは、媒介又は取次ぎに係る業務を行う本件4社を介して
行われる場合に該当するから、相手方として、本件4社の名称が記載された各帳
簿及び本件4社を作成者とする各請求書は、消費税法第30条第8項及び同条第
9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条
第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。
したがって、各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63219
2024年10月10日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月10日(木) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和6年1月から3月分の公表
裁決事例を収録中です。
収録が完了したものから、以下の方法で閲覧いただけます。
≪検索方法≫
TAINSキーワード欄に『★裁決事例集134集』を入力して検索
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預貯金等の申告漏れ~通則法65条4項にいう正当な理由に当たらず!
(令02-02-13 非公開裁決 棄却 F0-3-688)
請求人らが、請求人らと疎遠であった被相続人の財産の全てを把握することが
できなかったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に
規定する正当な理由があるとして原処分の全部の取消しを求めた事案です。請求
人らは、申告漏れとなった財産は、原処分庁のような職権のない請求人らには把
握することができず、その存在すら知らない財産であり、また、本件被相続人は
いわゆる○○○の状態で発見され、さらに、請求人らとは疎遠であったことから、
本件被相続人の財産の全貌を把握することはできなかった旨主張しています。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。
過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として通則法第
65条第4項が規定した「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税
者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に
照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合
をいうものと解するのが相当である。
本件相続に係る財産が申告漏れ等となったのは、金融機関等に取引の有無等を
照会すれば容易に回答を得られるにもかかわらず照会を行わなかったこと等で、
本件相続に係る相続税の申告が過少申告となったことについて、上記の事情には
該当せず通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60180
2024年10月03日
【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R06-03-13 大阪地裁 一部取消し、被告控訴 Z888-2668
行為計算否認/同族会社との不動産賃貸借契約における経済的合理性/転貸方
式
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63087
【法人税】
・R05-12-07 東京地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z888-2653
移転価格税制/取引単位営業利益法に準ずる方法/市場の状況に関する差異
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62834
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
適格合併で繰越欠損金を引き継いだ組織再編成を租税回避行為と認定!
(令04-08-19 非公開裁決 棄却 F0-2-1201)
請求人の完全子会社A社は会社分割を行い、A社が行っていた青果物卸売事業
の資産、負債、雇用契約その他の権利義務が、分割承継法人であるB社に承継さ
れました。その後、A社を吸収合併した請求人は、A社が有していた未処理欠損
金額を引き継いだところ、課税庁から、本件組織再編成は未処理欠損金額の活用
による節税効果の享受を目的とし、法人税法132条の2の「法人税の負担を不
当に減少させる結果となる」に該当するとして更正処分等を受けた事案です。
審判所は、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の引継ぎを認めた法人税
法57条2項について、例えば、グループ内の他の法人への付替えと同視できる
場合にまで、未処理欠損金額の引継ぎを認めることを想定した規定ではないとし、
本件は通常は想定されない不自然な組織再編成と判断しています。
本件会社分割によって、A社が有していたほぼ全ての資産、負債、雇用契約等
がB社に移転しており、会社分割の前後で、事業内容にも変化は生じていない。
したがって、本件組織再編成は、組織再編成の前後で実態に変化を生じない組織
再編成であった。本件組織再編成は、A社の繰越欠損金を請求人に付け替えるこ
とによる税負担の減少を意図したものであって、このような意図に基づくのでな
ければ通常は想定されない不自然なものであるから、法人税法57条2項の本来
の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものであり、法人税法132
条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62179
2024年09月26日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【消費税】
・R05-04-07 裁決 棄却 F0-5-399
仕入税額控除/居住用賃貸建物の取得/経過措置適用の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62364
【相続税】
・R05-06-23 裁決 棄却 F0-3-886
更正の請求/通則法23条1項1号に規定する請求事由の該当性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62325
【所得税】
・R05-04-14 裁決 棄却 F0-1-1605
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/適用要件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62322
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式に評価通達6の適用なしと判断・納税者勝訴で確定!
(令06-08-28 東京高裁 控訴棄却・確定 Z888-2667)
被控訴人らが、相続により取得した株式(本件相続株式)の価額について、通
達評価額(類似業種比準価額)により相続税の申告をしたところ、処分行政庁は、
評価通達6を適用して算定報告額により更正処分等をしました。原審(Z888
-2556)は、被控訴人らの請求を認容し、通達評価額によるべきとしたこと
から、国が控訴しました。控訴審でも、通達評価額と交換価値との間の著しいか
い離が評価通達6を適用すべき特段の事情になるか否かが争われました。
東京高裁では、次のとおり判断し、国の控訴を棄却しました。
取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得な
いものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に
推測することが可能であるとは必ずしもいえない。とりわけ、M&Aが行われる
場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が
決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない。
本件相続株式について、譲渡予定価格(10万5068円)と算定報告額(8
万0373円)が比較的近く、これらが通達評価額(8186円)と大きくかい
離しているからといって、更正処分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格が交換
価値を反映したものであるとして、評価通達の定める方法による画一的な評価を
行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存
在していたということにはならない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63092
2024年09月19日
【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決の一部を紹介します。
【相続税】
・R05-03-16 大阪高裁 棄却 Z888-2609
貸付金債権等に係る決定処分/「理由の提示」の不備・「調査の懈怠」の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62301
・R05-01-19 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2608
上告棄却・不受理/相続財産の範囲/配当期待権の評価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62299
【所得税】
・R05-03-24 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2568
上告棄却・不受理/更正の請求/商品先物取引に係る訴訟上の和解
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61976
(税法データベース編集室)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
少額減価償却資産の取得価額の損金算入(一時償却)の可否
~判定単位と金額基準~
講 師:税理士 栁沢 徹
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
契約時覚書に居住用・事業用を問わないとされていても、用途区分は居住の用
(令05-02-20 非公開裁決 棄却 F0-5-398)
請求人が、建物等の取得に係る課税仕入れについて、課税資産の譲渡等にのみ
要するものとして、消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該建物の
貸付けは、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し非課
税取引であるなどとして更正処分等を行った事案です。
審判所は、以下のとおり、請求人の請求を棄却しました。
住宅の貸付けが非課税取引とされている趣旨は、消費税相当額を転嫁しないこ
とにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあると解される。そして、建物
の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、貸付けに係
る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが
明らかにされているものであるか否かを、貸付けに係る契約書の契約条項だけで
なく、契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等
の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
請求人とA社との間で賃貸借契約書及び2者間覚書が交わされた同日、A社と
B管理会社との間に交わされた一括賃貸借契約書によれば、各建物の居住用総部
屋数各6戸を転貸借することを目的とする旨記載があり、賃貸借契約は、A社が
各建物をB社に転貸し、B社は各建物を居住用として再転貸することを前提にし
たものであることは明らかであったと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62277
2024年09月12日
【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索のご紹介
「事務所運営ツール(事務所レポート、事務所パンフレットひな型)」が新た
に追加されました。ぜひご活用ください。
ご利用方法は、TAINSにログイン後、左側メニューの「日本法令 法令書
式ビジネス書式集」をクリックしてください。
(税法データベース事務局)
(2)資産税審理研修資料の作成が廃止され、後継の文書が発行されました!
資産税審理研修資料の作成が令和4年で廃止され、令和5年からは「資産税質
疑事例集」「税制改正の概要について(情報)」の2つの資料に別れました。
令和5年、令和6年の資料は、次のTAINSコードで検索いただけます。
■令和5年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R050600-007
■令和5年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R050428-007
■令和6年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R060700-013
■令和6年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R060425-005
(3)東海税理士会から提供いただいた「論考」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東海税理士会 ☆2024年09月収録分 ‥‥11件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市からバスの運行会社に支払われる運行負担金は、消費税の課税対象に!
(令06-06-11 非公開裁決 棄却 F0-5-407)
本件は、請求人A社が、B市との間で締結したバスの運行に関する協定に基づ
き支払われる運行負担金は「赤字の補填」として支払われたものであり、課税資
産の譲渡等の対価に該当しないとして消費税等の更正の請求をしたところ、原処
分庁が、運行負担金は「役務の提供の対価」であるとして、更正をすべき理由が
ない旨の通知処分をした事案です。審判所は、運行負担金の額は、消費税法28
条1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると判断しました。
B市は、バスの運行事業を主体として行っていたと認められるところ、バスを
運行するための部署を有していないため、実際のバスの運行をA社に依頼し、A
社においてB市が策定した運行計画に基づいてバスの運行業務を行うことで、B
市は、「B市地域公共交通網形成計画」の一部を実現していたものと認めるのが
相当であり、A社が、バスの運行業務を行うことにより、B市が便益を享受して
いたものと評価できる。そうすると、A社が行っていたバスの運行業務は、B市
に対する役務の提供に当たる。
バス協定書の定め(運行負担金は、経費の総額から収入等を減じた額)からす
ると、運行負担金の支払は、A社が実際に「運行計画に基づくバスの運行」を行
うことが条件となっていたと認められる。そして、A社は、実際にB市に対する
役務の提供を行っており、B市から運行負担金の支払を受けていたから、運行負
担金は、A社のB市に対する役務の提供の対価に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62901
2024年09月05日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-12-22 裁決 全部取消し F0-3-885
調査の違法性/相続財産の範囲/死因贈与による取得か生前贈与による取得か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62728
【所得税】
・R05-02-02 裁決 棄却 F0-1-1625
「給与等」該当性/法人の代表者に対して支出した仮払金等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61758
・R05-02-01 裁決 棄却 F0-1-1628
重加算税/内容虚偽の領収書を添付した寄附金控除
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61867
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
マンション購入時に売主から受けた「修繕積立基金」は一時所得に該当!
(令05-05-19 非公開裁決 全部取消し F0-1-1613)
請求人は、居住用マンション(本件物件)を購入した際に売主から修繕積立基
金の負担(本件費用負担)を受けましたが、これを総所得金額に含めずに所得税
等の確定申告をしました。本件は、原処分庁が、この売主の負担は経済的利益で
あり、雑所得に該当するとして更正処分等を行ったことにより争われた事案です。
審判所は、売買契約及び合意において、本件費用負担は、売買契約の目的物で
ある本件物件とは別であり、合意により外部から本件費用負担に係る経済的価値
(本件経済的利益)の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項
括弧書「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」が生じていると認定した上
で、所得区分については次のように判断しました。
本件経済的利益は、営利を目的とする継続的行為から生じたものとは認められ
ない。本件合意により請求人が無償で本件費用負担を受けたものであり、具体的
な役務行為に関連してされたものとは認められない。以上からすれば、本件経済
的利益は、非継続要件及び非対価要件を満たしており、一時所得に該当する。
また、本件経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定され
ていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び本件合意に至る交渉の
結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであって、
一時的又は偶発的なものであるという一時所得の性質に反するものではない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62360
2024年08月29日
【1】今週のお知らせ
(1)大阪国税局の課税第二情報を「その他」「行政文書」に収録いたしました。
「審理事項非違事例ニュース」などの行政文書です。ご活用ください。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
大阪国税局 ☆2024年08月収録分 ‥‥10件
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-04-14 裁決 全部取消し F0-1-1612
所得区分/マンション購入時に売主から交付を受けた商品券等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62359
・R05-05-19 裁決 全部取消し F0-1-1613
所得区分/マンション購入時に売主が負担した修繕積立基金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62360
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預託金制ゴルフ会員権の預託金返還請求権に係る貸倒損失の損金算入時期は?
(令05-01-27 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2625)
原告は、A社経営のゴルフ場のゴルフ会員権を3000万円(入会金500万
円、預託金2500万円)で取得していましたが、A社の民事再生法による再生
計画認可の決定により預託金債権の97.5%が切り捨てられました。この切り
捨てられた預託金返還請求権に係る貸倒損失の会計処理を本件カントリークラブ
を退会した事業年度に損金の額に算入して申告したところ、課税庁から支払免除
の効力が生じた事業年度の損金の額に算入すべきであるとして指摘を受けました。
本件の争点は、本件預託金債権の貸倒損失を損金の額として算入すべき時期に
ついてです。東京地裁は、次のように判示し、原告の主張を棄却しました。なお、
原告は控訴しましたが、控訴審(東京高裁・令和5年9月14日判決・TAIN
S未収録)においても、原判決と同旨で控訴棄却になっています。
本件預託金債権については、原告が退会した日に初めて全部が金銭債権として
顕在化したのではなく、そのうち元本金額の97.5%に相当する部分(本件損
失額)については、確定した認可決定によって認可された再生計画に従い、支払
免除の効力が生じた日に、顕在化した上で切り捨てられて消滅したと認められる。
そうすると、同部分に係る損失である本件損失額については、同日を含む事業年
度の損金の額に算入されるべきものであるということができる。したがって、原
告が主張するように、本件損失額を損金の額に算入すべき時期を、原告が本件カ
ントリークラブを退会した日を含む本件事業年度であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62546