2025年09月25日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
社会保険労務士の相談業務に係る損失~事業所得か雑所得か~
講 師:税理士 土師秀作
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)中国税理士会と南九州税理士会から提供いただいた資料を収録しました。
・中国税理士会の「研究論文集」は、「その他」「その他文書」に収録してい
ます。「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
中国税理士会研究論文集0008 ‥‥1件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64200
・南九州税理士会の資料は、「相談事例」「所得税・法人税・相続税・消費税」
に収録しています。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
南九州税理士会 ☆2025年09月収録分 ‥‥12件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
固定資産税/土地及びログハウスの登録価格の適法性
(令06-05-29 東京高裁 棄却・上告等 Z999-8529)
本件は、控訴人らが所有する土地及び家屋(ログハウス)の令和3年度の登録
価格の評価方法を争点とする事案です。安曇野市長は、土地については評価基準
により、ログハウスについては、評価基準の木造家屋評点基準表ではなく、ログ
基準表と同旨の基準表を適用して評価しています。東京高裁は、控訴人らの請求
をいずれも棄却し、その理由を、原判決を引用して、次のように判示しました。
標準宅地の評点数の付設は、鑑定評価(取引事例比較法)の7割を目途として
行われたものである。取引事例の採用については、場所的な条件以外にも複数条
件を設けており、より近隣や標準宅地と同じ状況類似地区内の取引事例が他に
あったとしても、その評価方法が不合理とは直ちに認められない。したがって、
標準宅地の評点数を基に算出された本件土地の登録価格に違法はない。
ログ基準表の部分別「柱・壁体」では、「丸太組壁体」を新たな評点項目とす
るものの、これを外周部分の丸太組壁体に限る旨の記載は見当たらず、建物内部
の「間仕切部分」の丸太組壁体もこれに含まれると解するのが合理的である。
(編集員からひとこと)
「原告の第2準備書面」が、長野地裁(Z999-8528)の別紙リンクに
収録されています。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64019
2025年09月18日
【1】今週のお知らせ
税務訴訟資料の収録が完了いたしました。
税務大学校ホームページに掲載された、以下の令和5年判決分(税務訴訟資料
第273号)の収録作業が完了いたしました。
■課税関係判決:順号13799~13917
■徴収関係判決:順号2023-1~2023-20
全139件について、下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資273号
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
過少申告加算税の正当な理由~弟の隠匿は兄弟間の主観的事情にすぎない!~
(令06-02-13 非公開裁決 棄却 F0-3-912)
原処分庁は、請求人の弟(共同相続人)を契約者とする生命保険契約に関する
権利について、令和4年に2度の更正処分を行い、改めて判断した理由を追記し、
本件更正処分等を行いました。本件は、第一次更正処分等を取り消し、処分理由
を差し替えての本件更正処分等は違法か否か、弟の隠匿に「正当な理由」がある
か否かについて争われ、審判所は、次のとおり判断し、請求を棄却しました。
原処分庁が、判断した理由が付されていない第一次更正処分等を是正するため、
第二次更正処分等によりこれを取り消して、改めて判断した理由を追記した本件
更正処分等を行ったことは、適正な課税の確保を図るために行った課税の公平の
見地からの当然の権限の行使であり、手続的な不備(瑕疵)がある処分を是正し
たものにすぎないと認められる。
遺産分割調停において本件生命保険契約の存在が明らかにされず、仮に、請求
人が主張するように、本件弟との間に本件生命保険契約の存在について請求人に
対し隠匿するような関係性があったとしても、それは飽くまで請求人及び本件弟
との間の主観的事情にすぎず、本件生命保険契約に関する権利が、相続税申告書
の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、請求人に真に納税者の責
めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないことから、通則法第
65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63314
2025年09月11日
【1】今週のお知らせ
(1)東海税理士会と北陸税理士会から提供いただいた資料を収録しました。
・東海税理士会の「論考」は、「その他」「その他文書」に収録しています。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東海税理士会 ☆2025年09月収録分 ‥‥‥5件
・北陸税理士会の資料は、「相談事例」「所得税・法人税・相続税・消費税」
に収録しています。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
北陸税理士会 ☆2025年09月収録分 ‥‥11件
(税法データベース編集室)
(2)研修サイトのリニューアルのお知らせ
この度、研修サイトを全面的にリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは明るいデザインを取り入れたほか、最新動画の表示や
TAINS MOVIE(30分研修動画)内で紹介している判決・裁決が各
動画ページから別ウィンドウにて閲覧できるようになりました。
ログイン後のTAINSメニュー内「研修サイト」から閲覧できます。
ぜひ新しくなった研修サイトをご活用ください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
完全支配関係適格合併に、事業の移転及び継続は特に重視すべき要素ではない!
(令07-07-23 東京高裁 棄却・上告受理申立 Z888-2743)
本件は、完全支配関係適格合併と支配関係適格合併の2段階の合併を経て休眠
会社の未処理欠損金額を引き継いだA社に対し、課税庁が、法人税法132条の
2の規定を適用して、法人税等更正処分等を行った事案(PGM事件)です。
ここでの注目点は、法人税法132条の2の不当性要件の判断に、事業の移転
及び合併後の事業の継続が必要か否かです。東京地裁(Z888-2707)は、
先例となるTPR事件の東京高裁(Z269-13354)とは異なる判断を示
していました。控訴審判決に注目が集まりましたが、東京高裁は、国側の控訴を
棄却し、本件各更正処分等は違法としています。
完全支配関係の適格合併の場合に事業の継続が一律に適用の前提になっていた
とまでは認められないこと、完全子会社を吸収合併した後に当該子会社の事業を
廃止する事例や、休眠会社である完全子会社を吸収合併する事例が容易に想定さ
れるにもかかわらず、組織再編税制の議論においてこれらを適用除外とするよう
な検討がされた形跡が見られないことなどからすれば、完全支配関係の適格合併
の場合における事業の移転及び合併後の事業の継続という事情は、不当性要件の
判断において、特に重視すべき要素ということはできない。
税負担の減少目的を捨象しても、第1段階として完全支配関係の合併をし、第
2段階として支配関係の合併をすることには、合理的な理由となる事業目的が十
分存在するものと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64110
2025年09月04日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
バカラにおける収入すべき金額や所得とは
~VIP向けプログラムとの関係性も交えて~
講 師:税理士 浅井一宏
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
貸付金債権の評価~経営破綻は認められず額面金額で評価すべきと判断~
(令06-03-26 東京地裁 棄却・確定 Z888-2727)
原告が、被相続人の同族会社(A社)に対する貸付金債権等について、その一
部が回収不能であるとして、2億6290万円と評価して相続税の申告をしたと
ころ、処分行政庁は、額面どおり5億889万円と評価すべきであるとして更正
処分等を行いました。
東京地裁では、評価通達205の「その回収が不可能又は著しく困難であると
見込まれるとき」とは、同通達(1)ないし(3)の事由と同程度に、債務者が
経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込
みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解すべ
きであるとした上で、次のとおり判断し、額面金額で評価すべきとしました。
相続開始日の時点において、A社は債務超過の状態にあり、売上高や経常利益
も減少傾向にあって、その経営状況は緩やかに悪化しつつあったものといえる。
しかし、平成29年6月期においてもA社の売上高はプラスであったのであり、
(1)A社は、同族関係者である役員に対して役員報酬を支払うことができてい
たこと、(2)貸付金債権等のうち約93.6%は、その債権者が被相続人又は
その同族関係者が債権者となっている債権等であったから、直ちに返済を迫られ
るような状況にあったとはうかがわれないこと、(3)金融機関から新たな借入
れをし、その債務を返済することができていたことからすると、A社の経営状況
が、相続開始日において破綻の危機に瀕していたものとはいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63260
2025年08月28日
【1】今週のお知らせ
TAINSの新マニュアル公開
2025年8月27日にTAINSの検索方法について新たなマニュアルを公
開いたしました。
ログイン後の検索トップページにある「簡易検索」タイトル横の「操作マニュ
アル」をクリックすると、別ウィンドウでマニュアルをご覧いただけまして、検
索機能やコンテンツの紹介から検索をより便利にするコツまで詳しく掲載してい
ます。
特に「8 検索のコツ」は、TAINSに入会されたばかりの方にぜひご覧い
ただきたい内容です。検索語句の考え方のヒントが記載されておりますので、ま
ずは「8 検索のコツ」を参照し、分からない言葉やコンテンツがあれば各ペー
ジのマニュアルを参考にしていただくのもおすすめです。
目次から見たい項目をクリックすると該当箇所へ移動しますので、必要な部分
だけを閲覧したい方もご活用ください。
〇マニュアル目次
1 ランディングページ(以下LP)の紹介
2 ログイン後に表示されるページ(検索トップページ)について
3 TAINSを使ってみよう(簡易検索編)
4 TAINSを使ってみよう(詳細検索編)
5 TAINSコード検索について
6 行政文書を探す
7 雑誌目次の検索
8 検索のコツ
9 横断検索について
10 雑誌目次検索の活用について
11 まずは使ってみよう
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
固定資産税の登録価格/がけ地補正は合理性あり
(令07-06-25 横浜地裁判決 棄却 Z999-8527)
土地の所有者である原告が、横須賀市長により決定され土地課税台帳に登録さ
れた土地の令和3年度の価格(4492万9700円)を不服として、裁決行政
庁に対し審査の申出をしたところ、裁決行政庁から、登録価格を4043万63
00円に変更する旨の決定を受けたため、上記決定のうち1100万円を超える
部分の取消しを求める事案です。
裁判所は、以下のとおり、原告の請求を棄却しました。
登記上の地目は雑種地で、現状は駐車場として利用されているが、旧住造法に
基づいて造成され、宅地開発された住宅地の中に存在し、本件土地と同じ様相の
土地に複数の建物が建築されている。このような現況及び利用状況によれば、本
件土地の固定資産評価に当たっての地目は宅地であると認められる。
原告は、本件擁壁は市建築基準条例5条の「安全な擁壁」に該当しないため、
本件擁壁を撤去して新規擁壁を整備しなければ、本件土地上において戸建分譲を
前提に造成工事を行うことはできず、そのためには3900万円の造成工事費が
必要になるから、がけ地部分の面積によって補正率を算定する方法では、適正な
時価を算定することができないと主張する。しかし、同条1項ただし書の規定に
よれば、本件擁壁を新規擁壁に整備する必要はないのであるから、そのような整
備が必要であることなどを前提とする原告の主張を採用することはできない。
以上によれば、評価基準の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定
することのできない特別の事情があるものとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64062
2025年08月21日
【1】今週のお知らせ
システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2025年8月27日(木)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
同族会社への低利貸付け/経済的合理性に欠けるとして行為計算を否認!
(令06-05-15 非公開裁決 棄却 F0-1-1688)
本件は、請求人らが、同族会社に対する貸付金に係る利息を雑所得として申告
したところ、原処分庁が、貸付利率が著しく低いとして、所得税法157条1項
の規定を適用し、適正な貸付利率で受け取るべき利息を計算して更正処分等をし
た事案です。審判所は、「経済的合理性」と「適正な貸付利率」について、次の
ように判断しています。
本件貸付金(合計81億6000万円)のような多額の金員を、弁済期限を定
めず、無担保で貸し付けたこと、本件貸付利率(大口定期預金の年利率)は、国
内銀行における貸出約定平均金利の約100分の1等にすぎないこと、貸付金の
原資の大部分(78億円)は、同族会社が発行した社債の償還金であり、本件貸
付利率は、社債の年利率と比較して、著しく低くなっていることが認められる。
また、本件貸付けは、社債の利子について分離課税から総合課税に税制改正さ
れることにより、請求人らに新たに生ずることが予定されていた所得税の負担を
回避することを主たる目的として行われたものであると推認される。
以上によると、本件貸付けは経済的合理性を欠くものというべきである。
事業者が金員を借り入れる場合においては、取引のある銀行から借り入れるの
が一般的と考えられることからすれば、独立当事者間で行われる標準的な金銭消
費貸借において付されるべき利率については、事業者が銀行から金員を借り入れ
る際の利率を採用するのが合理的である。そうすると、適用すべき貸付利率は、
国内銀行の新規かつ長期貸出しに係る貸出約定平均金利とするのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64108
2025年08月14日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【消費税】
・R02-07-09 裁決 棄却 F0-5-329
調査結果の説明・法定帳簿該当性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60274
【地方税】
・R07-05-30 裁決 一部認容 F0-7-051
固定資産税の登録価格/建築困難・地積過小・私有道路を含む土地に係る補正率
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63970
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
個別対応方式~賃貸「住宅」ブランドへの転貸は「住宅の貸付け」に該当!~
(令06-03-15 非公開裁決 棄却 F0-5-431)
請求人(不動産賃貸業を営む個人事業者)は、建物等の取得に係る課税仕入れ
を、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして控除対象仕入税額を計算し、消費
税等の確定申告(平31.4.1~令元.6.30課税期間)をしました。請求
人は、不動産の所有・賃貸・管理等を目的とする法人(本件法人)の業務執行社
員であり、その妻が同法人の代表社員でした。本件法人に対し建物及び駐車場を
賃貸し、建物については事業用・居住用の制限を設けない契約を締結していたと
いう事案です。主に、建物の貸付けが、非課税取引である住宅の貸付けに該当す
るか否かが争われ、審判所は、次のとおり判断し、請求を棄却しました。
本件賃貸借契約書の契約条項についてみると、請求人の確固として完全な意思
表示に基づき、本件建物の使用用途は問わず、請求人の本心も、事業用・居住用
などの制限は設けない旨記載されている。しかしながら、賃貸借の内容である本
件建物の名称は、本件建築管理会社が商標登録している賃貸「住宅」ブランドが
使用されていることからすれば、本件賃貸借契約は、本件法人が本件建築管理会
社に対し本件建物を住宅として転貸することが前提とされていたといえる。
本件貸付けは、本件賃貸借契約において、最終的に本件建物を賃借する者によ
り本件建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認めら
れ、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63500
2025年08月07日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
相続税評価額による譲渡と相続税法第7条の適用
~相続税法第7条における時価の意義と「著しく低い価額」の判定基準~
講 師:税理士 猪飼祐一郎
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
代表者以外の取締役らが行った工事代金の水増し請求に重加算税は賦課できるか!
(令06-06-04 仙台高裁 原判決取消し Z888-2741)
F社の取締役と従業員そして取引先A社の社長は、F社に対し工事代金の水増
し請求(本件不正行為)を行っていました。F社は、課税庁から、水増し金額分
は役務の提供を受けた対価とは認められず、これを損金の額に算入することも、
仕入税額控除もできないなどとして、法人税や消費税等の更正処分及び重加算税
の賦課決定処分を受けました。仙台地裁(Z273-13917)は更正処分は
適法であるとしましたが、重加算税については、取締役らが、F社から外注先や
外注費の決定権限を与えられていたわけではなく、取締役らの行為をF社の行為
と同視できないとして処分を取り消しています。これに対し、仙台高裁は、下記
のように重加算税の賦課要件を示し、本件は賦課要件を満たしているとしました。
重加算税制度の趣旨等に照らせば、法人における当該行為者の地位や役職、付
与された権限と裁量の範囲、担当する業務の内容とそこでの役割等の事情を踏ま
え、法人内で相応の地位と権限を有する者が、その権限と裁量を利用して、法人
の業務として行った隠蔽仮装行為であると認められる場合には、特段の事情がな
い限り、納税者たる法人の行為として評価するのが相当であって、国税通則法6
8条1項に規定する重加算税の賦課要件を満たすというべきである。
本件不正行為は、法人内部において相応の地位と権限を有する者が示し合わせ、
その権限と裁量を利用して、法人の業務として組織的に行った隠蔽仮装行為であ
って、本件不正行為を納税者たる被控訴人の行為として評価するのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63706
2025年07月31日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R06-06-10 裁決 棄却 F0-1-1683
同族会社の行為計算否認/無利息貸付け
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63982
・R04-06-23 裁決 棄却 F0-1-1634
譲渡所得の収入金額/無償返還届出書が提出されている場合の借地権価額
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62109
【消費税】
・R02-07-07 裁決 却下 F0-5-328
延滞税の督促処分・地方税法附則9条の10の規定に基づく委託納付の処分性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60273
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式/評価通達6による評価額に平等原則違反なしと判断!
(令07-06-19 東京高裁 請求棄却 上告等 Z888-2742)
被控訴人らは、相続開始直前、臨時株主総会で普通株式1株につき40円を配
当すること、第三者割当てにより新株発行をすることを決議し、被相続人は新株
発行に係る株式を引き受けました(新株発行等)。A社株式について、被控訴人
らは、評価通達に基づき併用方式により評価(1株当たり1858円)すべきで
あるとして、更正の請求をしましたが、松本税務署長は、評価通達6を適用し、
純資産価額方式により評価(1株当たり3443円)すべきであるとして、更正
処分等を行いました。東京地裁(Z888-2738)は、平等原則に反すると
して更正処分等の取消請求を認容しました。一転して、東京高裁は、次の事情が
認められることから、平等原則に違反しないとして更正処分等を相当としました。
新株発行等がされたことにより、軽減される相続税の額(9億7872万円)、
割合(5割未満)等を総合的に考慮して判断すると、被控訴人らの相続税の負担
は著しく軽減されることになる。新株発行等に至る認定の経過によれば、被控訴
人乙が、新株発行等が近い将来発生することが予想される被相続人からの相続に
おいて被控訴人らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、こ
れを期待してあえて新株発行等を行ったことは明らかというべきである。
評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、新株発行等のような
行為をせず、又はすることのできない他の納税者と被控訴人らとの間に看過し難
い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64017
2025年07月24日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2025夏号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫税金エッセイ・この夏
Geminiで確かめてみました!
(TAINS編集長:三木 義一)
ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news
(広報部長:上田 健一)
(2)税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京地方税理士会 ☆2025年07月収録分 ‥‥20件
千葉県税理士会 ☆2025年07月収録分 ‥‥14件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高由美子)
3社の同族会社への無利息貸付/経済的合理性を欠くとして行為計算否認!
(令06-06-10 非公開裁決 棄却 F0-1-1683)
納税者が、同族会社3社に無利息で金銭の貸付けをしたところ、課税庁が、納
税者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものであるとし
て同族会社の行為又は計算の否認規定を適用し、受取利息相当額の雑所得がある
として所得税等の更正処分等をした事案です。
審判所は、以下のとおり、納税者の請求を棄却しました。
本件貸付けは、各社に需要が生じた資金を融通するなどの目的で行われたもの
であるところ、いずれも総額で多額に及ぶ金銭を無利息、無期限、無担保で貸し
付けるものであって、その融資条件は、独立かつ対等で相互に特殊関係のない当
事者間で通常行われる取引とは大いに異なる点があるというべきである。
個々の貸付けにおける貸倒れリスクの有無は飽くまで当該貸付けにおける貸付
金額等に左右されるというべきものであるところ、本件貸付けがいずれも総額で
多額に及んでいることからすれば、各社に本件貸付けに係る貸倒れリスクがない
とはいえず、このことは、金融機関からの借入れとスワップ取引を組み合わせた
一体の取引によって実質的にマイナス金利での資金調達を行った実績があるから
といって左右されるものでもない。実質的に貸倒れリスクがないなどとする納税
者の請求は認められない。
(編集員からのひとこと)
平和事件も多額(3455億)であったことが主な理由でしたが、この事例は、
金額部分が全て黒塗りでした。どれ程、高額だったのでしょうか?
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63982